亡くなった方がいるとき、トラブルの種になりやすいのが相続の順位と割合。
相続には、法律で決められた順位と割合があり、基本的には法定相続人以外に財産は分配されません。
今回は、相続の順位と割合の基本ルールを詳しく解説。
養子・非嫡出子・法定相続人が亡くなっている場合や離婚している場合など、イレギュラーなケースについてもご説明します。
相続の順位と割合のルール
相続の順位と割合は、法律でしっかりとルールが決められています。
遺産の相続人となるのは、まずその人の配偶者。それ以外の家族には、下の項目で解説する順位で遺産が相続されます。
同じ順位の人が複数いる場合には、全員が相続人になり、その人数によって等分されます。
また、相続順位は第三位の兄弟姉妹までです。
それより遠いいとこなどの親族には、法律上の相続権はありません。
常に相続人となる配偶者
亡くなった人の配偶者は、必ず遺産の相続人になります。
いわば相続権0位で、以下で解説する1~3位の人と一緒に、必ず相続人になります。
以下で解説する子・親・祖父母・兄弟姉妹及びこれらの代襲相続人の誰もいない場合には、配偶者が遺産を全て相続します。
第一順位「子」
まず、配偶者以外で相続の第一順位なのが、子供。法律上だと「直系卑属」という名称になります。
亡くなった人に、配偶者と子供がいた場合には、「配偶者1/2・子1/2」という配分になります。
また、子が複数人いる場合には、「配偶者1/2、子①1/4、子②1/4」という風に、子供の相続分を人数で等分する形となります。
第二順位「親・祖父母」
相続第二順位は、親と祖父母です。
法律上は、「直系尊属」という呼び方になります。
亡くなった人に子供がおらず、親や祖父母は健在という場合には、「配偶者2/3・親1/3」という配分となります。
なお、父母が相続人になる場合は、祖父母は相続人になりません。
第三順位「兄弟姉妹」
相続第三順位が、兄弟姉妹です。
死亡した人に、親や子供がいなくて兄弟姉妹はいる、という場合、「配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」という配分で遺産が分けられます。
相続の順位、こんなときはどうなる?
上記でご紹介した順位は基本のルールですが、全ての家族がこの形に当てはまるとは限りません。
配偶者がいない場合や、法定相続人が亡くなっている場合、養子や隠し子には相続権があるのか、誰かが相続放棄した場合はどうなるのかなど、ケース別に解説します。
配偶者がいない・死亡している場合は?
生涯独身で亡くなったり、配偶者も死亡していたりする場合には、配偶者を除いた相続順位で遺産が配分されます。
例えば、子供がいれば子供に全て(子供の人数で等分)、子供がおらず両親が健在なら両親に全てという形です。
ちなみに、離婚した配偶者には相続権がありませんが、離婚した配偶者が引き取った子供には第一順位の相続権があります。夫婦が離婚しても、親子の相続関係には影響がないということです。
後妻と亡くなった人の間に子供がいる場合も、前妻と後妻の子供の相続順位は同じです。
ただし、子供が後妻の連れ子で、亡くなった人と血縁関係がない場合、連れ子には相続権がありません。連れ子に相続させたい場合は、養子縁組する必要があります。
法定相続人が亡くなっている場合は?
法定相続人が亡くなっている場合、以下の2つのパターンがあります。
・法定相続人の子供(なくなっている場合孫)が同じ相続順位になる(代襲相続)
・亡くなっている法定相続人に子供も孫もいない場合は、それらを除いて分配
例えば、父・母・兄・弟という家族のうち、兄が早く亡くなっていて、一家が父の遺産を相続する場合、亡くなった兄に子供がいないと、遺産の配分は「母1/2・弟1/2」という風になります。
一方、亡くなった兄に子供がいる場合、その子供が兄と同等の相続順位となり「母1/2・兄の子1/4・弟1/4」という配分となります。
ちなみに、兄の子供が2人以上いる場合、「母1/2・兄の子①1/8・兄の子②1/8・弟1/4」という風に、兄の相続分を子供の数で等分します。
このように、法定相続人の子供が相続権を持つことを「代襲相続」といいます。
法定相続人が行方不明の場合は?
法定相続人が行方不明になっている場合、居場所がわからなくても生きている限りは相続権を持ちます。
そのため、行方不明の人を除いて配分したり、その子供が代襲相続をしたりすることはありません。
法定相続人が行方不明になっているものの、生きていることがはっきりしている場合は、本人の代理人として、家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申し立てをします。
多くの場合、行方不明人と利害関係のない弁護士や司法書士が候補となります。
この不在者財産管理人が相続した財産を管理し、行方不明人と連絡が取れ次第引き渡します。
一方、行方不明人の生死が不明な場合、「失踪宣告の申し立て」を行います。
行方不明者は行方不明になって7年間、遭難や災害で生死不明な場合は1年間経過すると、法律上死亡したものという扱いになります。
そのため、失踪宣告の申し立てをして一定の期間が経った後は、行方不明者を除いて相続の手続きをしたり、行方不明者の財産を相続順位に基づいて分配したりすることができます。
法定相続人が相続放棄をしたら?
法定相続人が相続放棄をした場合、その人を除いた同じ順位の人、または一つ下の順位の人が財産を相続します。
法定相続人が全員相続放棄をした場合には、財産を管理する人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをします。ただし、家庭裁判所に予納金20~100万円を納める必要があるので、実際には申し立てがされないケースもあります。
相続放棄することが多いのは、亡くなった人に借金があったケースです。
亡くなった人の借金は相続財産管理人により相続財産から弁済されますが、相続財産管理人の選任には時間がかかりますので、その前に借金の保証人に請求がいくことが多いです。
被相続人に内縁の妻・夫がいたら?
法律上、内縁の妻・夫には相続権がありません。しかし、賃借権のみは内縁関係でも相続が可能です。
例えば、亡くなった人と内縁の妻・夫が亡くなった人の名義でアパートなどを借りて住んでいた場合、内縁の妻・夫は賃借権を引き継いでその家に住み続けることができます。
ただし、亡くなった人に相続人がいる場合は、その相続人が賃借権を相続しますので、内縁の妻・夫は賃借権を相続できません。しかし、この場合でも、判例上、内縁の妻・夫は、当該住居に居住を続けることができるとされています。
ちなみに内縁の妻・夫との間に、亡くなった人の実子がいた場合、その子供が認知されていれば相続権を持ちます。
生前に認知していなくても、遺言認知をしていれば効力は発生します。
婚姻関係にない親の間に生まれた子供を非嫡出子といいますが、法律上、非嫡出子と嫡出子に相続順位の違いはありません。
そのため、認知を受けた内縁の妻・夫との子は第一順位となりますし、相続分も嫡出子と同じです。
養子・胎児・隠し子は法定相続人になれる?
まず、亡くなった人に養子がいた場合、その養子は実子と同じ第一順位です。
ただし、これには養子縁組が必要で、親と子のように暮らしていたとしても正式な養子縁組の手続きをしていない場合は相続権がありません。養子縁組には普通養子と特別養子の2種類がありますが、どちらでも相続順位は同じです。
ちなみに、普通養子は実親との親子関係も解消していないので、実親・養親の両方の法定相続人となります。
次に、まだ生まれていない胎児ですが、こちらもすでに生まれている子供と同じく第一順位です。
非嫡出子であったとしても、胎児のうちに認知していれば摘出子と扱いは変わりません。
ただし、もし胎児が死産してしまった場合には、相続権も失われます。
最後に、隠し子がいた場合ですが、こちらも認知をしていれば実子・嫡出子と同じ第一順位です。
亡くなった人と血が繋がっている実子に関しては、どのように暮らしていたかではなく「認知していたかどうか」が重要となります。
相続の割合・順位に納得できない場合は?
法律上の割り振りだけでは、相続の割合や順位に納得できないという方もいると思います。
例えば、たくさん兄弟がいるのに自分一人だけ親に援助や介護をしていた場合など、他の兄弟と同じ配分なのは納得いきませんよね。
次の項目で解説しますが、相続の順位や割合は遺言で変えることができます。
しかし、法律で定められた遺留分があるので、大幅な変更は難しい場合も。
相続の割合や順位が覆るかどうかはケースバイケースなので、納得できないことがある場合は専門家にご相談ください。
相続の順位は遺言で変えられる
今回ご紹介した遺産の相続順位や割合は、あくまで法律上定められているものです。
家族のあり方はそれぞれですから、一般的な分け方では不公平が生じるケースも多いはず。
そんな場合のために、相続の順位や割合は遺言で変えられるようになっています。
ただし、ただどのように遺産を分けたいか書くだけでは、その遺言は効力を持ちません。
法律上効力を持つ遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類。それぞれ、内容や印鑑の押し方、証明の受け方などが細かく決まっていますから、必ず全てを満たした遺言を作成するようにしましょう。
また、様式だけではなく遺産の分け方も、後で親族に軋轢が生じないよう、人間関係を考慮した内容にするべきです。
できれば、相続人として指定する人たちの承認を生前に得ておいたほうがいいでしょう。
まとめ
遺産相続の順位や割合には、法律で決められたルールがあります。
内縁の夫や妻、養子、非嫡出子、といったイレギュラーなケースでも、基本的には法律に即した考え方で分配を行います。
しかし、遺産相続の順位や割合は、遺言で変えることが可能。遺言に法的な効力を持たせるには、決まった様式を守る必要がありますので注意してください。