遺産相続には法律で決まった配分方法がありますが、遺言で変更することが可能です。
しかし、遺言書は法律で決められた形式をきちんと守って書かないと効力を持ちません。
今回は、遺言書の種類とそれぞれの作成方法をご紹介します。
それぞれの書き方のメリット・デメリットを知って、自分の遺言に適した書き方を選びましょう。
遺言書は書き方で種類が変わる
遺言書というと、残された家族に対する思いを綴った手紙を思い浮かべる方もいるでしょう。
もちろん、「付言事項」といって遺言で遺族にそういったメッセージを伝えることも可能です。
しかし、今回解説する遺言書とは、現金・預金・不動産などを含めた全財産の相続割合を記した、法的な効力を持つ書類のことです。
遺言に法的な効力を持たせるには、民法で定められた書き方の遺言書を作成する必要があります。
遺言書は普通方式と特別方式の2種類で、普通方式はさらに以下の3種類に分類できます。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
これらの遺言書は、それぞれ書き方が異なり、またそれぞれメリット・デメリットが存在します。
まずは、遺言書の種類ごとの大まかな違いについて知っていきましょう。
自分で作成するなら自筆証書遺言
自筆証書遺言は時間や場所を問わず、自分一人で作成することができる遺言書です。
没後に実現したい遺産配分を記し、作成年月日・署名・押印をして法的な効力を持たせます。
自筆証書遺言は決まった書式がないので自由に書くことができて、他の方法でかかるような費用も必要がないことがメリットです。
証人も必要ないので、遺言書の内容や存在自体を秘密にしておくことができます。
ただし自筆証書遺言は、書き方を少しでも間違えると無効になってしまうリスクがあります。
書式は自由ですが、先にお伝えしたように作成年月日・署名・押印など守らなければいけないルールもあるので、これらが一つでも欠けていると遺言が実行されない可能性があります。
また、証人に内容が確認されておらず、自宅保管をするため、紛失・破棄・偽造・改ざんなどの恐れがあります。
書き方が自由な分、書いた内容によっては遺族に意図が正しく伝わらないという可能性もあるのです。
自筆できない・確実さを求めるなら公正証書遺言
公正証書遺言は、自分で書くのではなく公証人に作成してもらいます。
遺言者が証人を伴って公証役場に行き、遺言したい内容を口述で伝えて公文書に書き起こしてもらうという方法です。
公正証書遺言は公文書のプロが作成するので間違いがなく、保管も厳重なため安全かつ確実に遺言を実行できるのがメリットです。
また、口述で内容を伝えられるので、目が悪い・手が動かないなどの理由で自筆が難しい場合も遺言書を作成できます。
基本的には、遺言者本人が公証役場に出向いて手続きを行いますが、公証人は自宅や病院への出張も可能。病気などで外出が難しい場合でも利用することができます。
公正証書遺言のデメリットは、他の方法より費用が高額なことです。
遺言手数料として11,000円、さらに証書作成費用として相続額によって5,000~43,000円がかかるので、2~6万円程度は見込んでおく必要があります。
公証人に出張を依頼する場合、これに加えて1.5倍の手数料と2万円の日当、交通費の実費も請求されます。
公正証書遺言の作成には事前の打ち合わせが必要なので、作成に2週間~1ヶ月ほどの期間がかかります。
さらに、口述で証人に内容を全て知られるため、証人が外部に遺言の内容を話してしまう可能性がゼロではありません。
誰にも知られたくないなら秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言の間をとったような方法です。
自分で遺言書を作成して封印し、それを公証人に提出して保管・証明を行います。
秘密証書遺言のメリットは、遺言の存在を証明しつつ、内容を秘密にしておけること。
遺言の内容をめぐって生前からもめたり、自宅保管の遺言書が遺族に気付かれたりするなどのトラブルを防ぐことが可能です。
自筆証書遺言は自書のみ認められていますが、秘密証書遺言ならパソコンで作成しても効力を持ちます。
遺言内容が多く、書いたり話したりするのが大変な方にとっては便利な方法です。
デメリットとしては、公証人は遺言の存在を証明するだけで内容のチェックは行わないため、ミスがあると無効になる場合もあるということです。
また、証人が2人以上必要なので、手続き費用が高くなります。
さらに、公証人に証明を受けたあとは自宅保管となるため、紛失や改ざんの可能性がゼロではありません。
どうしても正式な作成ができない場合は特別方式遺言
特別方式遺言とは、上で解説した普通方式遺言がどれも利用できない場合に該当するものです。
特別方式遺言は「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」の2種類。どちらも、何らかの事情で亡くなるまで家族に会えず、遺言を託せない可能性がある場合に行います。
一般隔絶地遺言は、伝染病により隔離され交通を絶たれた場所にいる場合や、刑務所で服役中の囚人、災害などの被災地にいる場合などに作成する遺言です。作成には警察官1人、証人1人の立会いが必要となります。
船舶隔絶地遺言は、船舶に乗っていて陸地から離れている場合に行う遺言です。船長または事務員1人と証人2人の立会いのもと作成します。
遺言書の書き方【自筆証書遺言編】
それでは、具体的に法的に効力を持つ自筆証書遺言書を作成するためのルールを解説します。
最低限守らなければならないルール
自筆証書遺言書で、最低限守らなければいけないルールは3つあります。
本人が手書きで書く
まず、本人が手書きで遺言書を書くことです。遺言者本人の依頼だったとしても、代筆やパソコン作成された部分があると無効になるため注意してください。
ただし、2018年に成立した改正相続法により、財産目録の部分のみ代筆・パソコン作成が可能になりました。
他の部分は、全て自筆で書く必要があります。
年月日・署名・押印は必須
法的に効力を持たせるために、年月日・署名・押印は必須です。
まず、年月日については、「○月吉日」というような、はっきりと日付が確認できないものは無効となります。
ただし、「満○歳の誕生日」など確かな日付がわかる書き方であれば、型にはまった書き方でなくても問題ありません。
署名はできるだけ戸籍に掲載されている本名を記載する事をお勧めします。
芸名や源氏名でも大丈夫ですが、お名前が特定できない場合、無効となるので注意してください。
最後に押印をします。使う印鑑は必ずしも実印ではなくても問題ありませんが、実印の方がより安心でしょう。
訂正は定められた方法で行う
書き間違いがあり訂正をする場合は、定められた方法で行います。
遺言書の内容を訂正する手順は、以下の通りです。
1.訂正箇所に二重線をひく
2.正しい文言を、横書きの場合は上部、縦書きの場合は左側に書く
3.訂正印を二重線の近くに押す
4.訂正の内容をよりはっきりさせるため、近くの余白に訂正した文字数を書き、署名をする(例:2字を削除4字加入 ○田○男)
遺言書を書く前に確認しておくこと
次に、遺言の内容をきちんと実現させるため、遺言書作成前に確認すべきことをご紹介します。
遺言執行者を決めておく
自筆証書遺言書は、証人がおらず保管も自宅で行うため、せっかく作成しても遺族に存在を知られず、遺言が実行されないというケースがあります。
そのため、先に遺言執行者を決めておくと安心です。
誰でも遺言執行者になることができますが、一般的には相続人と利害関係がない司法書士などを執行者として選ぶことが多いです。
相続財産を確認する
相続財産を全て自分で把握していないと、遺言書に抜けがあったり、公平な分配ができなかったりする可能性があります。
預貯金や証券はもちろん、名寄帳を取り寄せて所有している不動産の確認も行いましょう。
全てもれなく確認するのは素人には難しい場合もあるので、財産の確認については司法書士など専門家に相談しましょう。
誰に何をどれだけ相続させるかを明確にする
全ての相続財産がわかったら、誰に何をどれだけ相続させるかを決めましょう。
遺言では、法律にとらわれず自由に財産の分配を決めることができます。
しかし、相続人の権利を守るために最低限相続できる「遺留分」というものがあり、場合によっては遺言の内容より遺留分が優先されることも。
法律の定めと異なる遺産の分け方をしたい場合は、遺留分にも注意しておきましょう。
書くときの注意点
最後に、遺言書を書くときの注意点をまとめてご紹介します。
消えない筆記具で書く
遺言書は必ず消えない筆記具で書きましょう。
容易に改ざんされる可能性がある鉛筆や消えるペンなどでの作成はせず、万年筆やボールペンを使うのが一般的です。
作成後は封筒に入れて封印する
遺言書が作成できたら、裸のままやクリアファイルなどではなく、封筒に入れて口を閉じ、実印を押印して封印しましょう。
封筒には、表に「遺言書」と書き、裏に作成日を記載し署名・押印をします。
封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立ち会いのもと、家庭裁判所で開封するという決まりがあります。
遺言書を見つけた家族がうっかり開封してしまわないよう、「本遺言書は、私の死後、開封せずに家庭裁判所で検認を受けてください」などと書いておくと良いでしょう。
遺言書の書き方例
遺言書の書き方例は、以下のようになります。
例1 配偶者に全ての財産を相続させたい場合
遺言者 〇〇〇〇は以下の通り遺言する。
1.遺言者は全財産を妻〇〇××(昭和〇〇年○月○日生)に相続させる。
2.遺言執行者として妻〇〇××を指定する。
令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
遺言者 〇〇〇〇 押印
例2 不動産を相続させたい場合
遺言者 〇〇〇〇は以下の通り遺言する。
遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻〇〇××(昭和〇〇年○月○日生)に相続させる。
記
所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇号
地目 宅地
地積 〇〇.〇㎡
所在 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目〇番〇号
家屋番号 〇番〇号
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階〇〇.〇㎡ 2階〇〇.〇㎡
例3 車などを相続させたい場合
遺言者 〇〇〇〇は以下の通り遺言する。
遺言者は、遺言者の有する下記の自動車を遺言者の長男〇〇△△(平成〇〇年○月○日生)に相続させる。
記
登録番号 品川〇〇 と〇〇〇〇
種別 普通
用途 自家用
車名 〇〇〇〇
型式 〇〇〇〇
車台番号 〇〇〇〇〇
遺言書の書き方【その他】
最後に、自筆証書遺言以外の書き方で、注意すべきポイントをご紹介します。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人が正しい形式で作成してくれるため、書き方について心配する必要はないでしょう。
内容についても、事前の打ち合わせで公証人のチェックを受けられるので、希望に添いつつ実現可能な内容で作成することができます。
ただし、遺言書作成に必要な書類については、自分で集める必要があります。
公証人が教えてくれることがほとんどですが、公正証書遺言の作成には以下の書類や証明書が必要です。
・印鑑証明
・戸籍謄本
・不動産登記簿の写し
・不動産の固定資産税評価証明書
・預金通帳の写し
・相続人・遺贈相手の戸籍謄本
など
秘密証書遺言
秘密証書遺言の書き方は、基本的に自筆証書遺言と同じです。
自筆証書遺言と違うところはパソコン作成が可能な点ですが、自筆での署名と押印を忘れないようにしましょう。
封をした後で公証人に提出し、証明を受けて作成完了です。
遺言書を書いた後に撤回するときどうする?
遺言の全部または一部を撤回したい場合、新しい遺言を作成することで、前の遺言は撤回されたとみなされます。
遺言は種類が違っても新しいものが優先されます。例えば、公正証書遺言を作成した後で、考えが変わったので自筆証書遺言で撤回するということも可能です。
また、遺言作成者が遺言に記載されている財産を処分・破棄・贈与などをした場合、その財産に限って遺言が撤回されたとみなされます。
まとめ
遺言書には決まった書き方と証明の仕方があり、少しでもミスをすると無効になりかねません。
それぞれの方法のメリット・デメリットを把握し、自分の遺言書としてふさわしい方法を選びましょう。
遺言書を書き始める前の財産の確認は、専門知識がないと難しい場合もあるため、一度司法書士に相談することをおすすめします。