コラム

成年後見人の報酬はどれぐらい?相場と付加報酬が支払われるケースを解説

成年後見人とは、認知症や精神疾患などにより判断力が著しく低下した人の財産を守るために、本人の監護やその財産の管理を行う人のことです。
成年後見人は家族など親族に依頼することもできますし、専門家になってもらう場合もあります。

今回は、成年後見人の報酬の目安をご紹介します。法定後見人と任意後見人の違いや、報酬相場についても解説いたします。

成年後見人の報酬額の相場

成年後見人には、「法定後見人」「任意後見人」の2種類があります。どちらも判断力が低下した人の財産の管理や、法律関係の手続きを行うという役割は同じです。
しかし、この2つは後見人が決定するまでの経緯や、後見人となるための手続き、後見人が持つ権限などが異なります。

ちなみに、成年後見人の報酬は誰が払うのかというと、被後見人です。
しかし、被後見人の財産は成年後見人が管理することになっているので、実質的には成年後見人本人が管理している口座から自分の報酬を引き落とすことになります。
ただ、本人以外の家族・親族に請求書などが届くわけではないので、成年後見人が横領するという事件も見受けられます。

「法定後見人」の報酬相場

法定後見人とは、既に意思能力が低下している方のために、家庭裁判所が「後見人が必要」と判断した場合につける成年後見人のことです。
本人、配偶者、四親等内の親族等が申し立てを行うことで、法定後見を始めることができます。

後見人の選任は家庭裁判所が行うため、申し立てを行った家族以外の弁護士・司法書士・税理士などの専門家が成年後見人となる場合もあります。

親族などがなる場合

裁判所では、法定後見人の報酬の目安を「月額2~6万円」と定めています。
しかし、家族など親族が法定後見人となる場合は、報酬を得るための申し立てを行わず、無償で後見人の仕事を行う場合も多いです。

専門家に依頼する場合

専門家が選任された場合の報酬目安も、一般の方と同じく「月額2~6万円」です。

法定後見人の報酬は裁判所が決定するため、不当に高い・安いということにはなりません。
しかし、被後見人が収益不動産を多数所有していて、複雑な管理業務が必要な場合のように、恒常的に成年後見人の業務量が多い場合や、管理する財産の額が大きかったり、必要な手続きが多かったりといった場合には、この目安以上の報酬額となる場合もあります。

「任意後見人」の報酬相場

次に、任意後見人についてです。
任意後見人とは、現段階では十分な判断力を持つ人が、将来判断力が低下した場合に備えて後見人を依頼しておくことで始まります。
誰と契約を結ぶかは本人の自由ですが、必ず公正証書で契約を締結する必要があります。
任意後見が開始する時には必ず後見監督人がつきます。

親族などがなる場合

親族が任意後見人になる場合、報酬は「3万円以下」が相場です。
こちらも、任意後見契約で報酬を定めず、無償で後見人となる人も多くなっています。

専門家に依頼する場合

専門家に任意後見人を依頼する場合、報酬の相場は「3~5万円」ほどが相場となっています。
法定後見人の場合と同様、管理する財産額が大きかったり、必要な手続きが多かったりする場合には、この目安以上の報酬額となる場合もあります。
また、後見監督人がつかないと後見自体が始まらないので、後見監督人に別途報酬が必要になります。

成年後見人の報酬に付加がされるケースと金額

成年後見人の業務内容が通常より過大になる場合、付加報酬が支払われる場合もあります。
その具体例や、報酬の目安を見ていきましょう。

付加報酬が支払われるケース

成年後見人に付加報酬が支払われるのは、主に以下のようなケースです。

・遺産分割協議
・訴訟・家事審判・調停・示談
・保険金請求
・不動産の売却等

付加報酬の目安

追加の付加報酬が支払われる例と、その目安額は以下の通りです。

・被後見人が受けた犯罪被害等のために起こした訴訟で勝訴、財産を1,000万円増加させた:約80~150万円
・被後見人が相続人となる遺産分割調停を申し立て、2,000万円の遺産を取得した:約55~100万円
・居住用の不動産を3,000万円で任意売却し、後見人の療養看護費用にあてた:約40~70万円

成年後見人の報酬を得るには

法定後見人の報酬を得るためには、家庭裁判所に「報酬付与の申し立て」を行う必要があります。
報酬額や報酬が付与される時期は、どのように決定されるのでしょうか。

家庭裁判所に申し立てる

法定後見人の報酬付与の申し立ては、家庭裁判所に報酬付与申立書を提出して行います。
申し立てに必要な書類は、以下の通りです。

・報酬付与申立書
・報酬付与申立事情説明書
・後見事務報告書
・財産目録

なお、任意後見人の場合は、事前に報酬額を決めて契約書に記載しておくことで、家庭裁判所への申し立てを経ずに報酬を受け取ることができます。

報酬額は業務と資産の多さで決まる

家庭裁判所では、提出された書類をもとに適正な報酬額を決定します。

基本的に、業務や資産が多いほど、報酬は高くなります。適正な報酬を受け取るためには、申立書や事情説明書でできるだけ詳細に業務内容を説明し、必要な資料も揃えて提出しましょう

報酬がもらえる時期

報酬付与の申し立てを行う頻度や時期は、特に定められていません。
しかし、あまり長期間の申し立てをまとめて行うと、業務の詳細を覚えていなかったり、必要な資料が残っていなかったりする場合があります。

また、成年後見人の報酬は所得税の課税対象となるので、雑所得として確定申告をしなければいけません。
報酬付与の申し立ては、年に1回程度の頻度で行うといいでしょう。

成年後見人の報酬が払えない場合は?

成年後見人の報酬が払えない場合は、お住まいの自治体の助成制度を利用できる可能性があります。
ただし、助成制度がない自治体もありますし、該当条件や助成額も自治体によって様々です。
成年後見人の報酬が払えず、無償で後見人になれる親族もいないという場合は、まずは自治体の制度を調べ、役所で相談してみるのがいいでしょう。

また、各地の日本司法支援センター(法テラス)には、成年後見人報酬の援助をするシステムがあります。
しかし、こちらは「援助(立て替え)」であって「助成」ではないため、分割での返済が必要です。

まとめ

成年後見人の報酬は、管理財産額にもよりますが目安は「2~6万円」親族であれば無償で後見人業務を行う場合もありますが、基本的に一般人と専門家で後見人報酬が大きく変わるということはありません。

適正な報酬目安を知って、成年後見人の報酬決定や見直しに役立ててみてください。