コラム

兄弟での遺産相続はよくもめる?注意点・トラブル防止法を紹介

遺産相続は大きなお金が動くということもあり、普段は良好な人間関係が崩れてしまうことも。
中でもトラブルが起こりがちなのは兄弟姉妹間です。

今回は、親の遺産を兄弟姉妹で相続する場合や、兄弟姉妹間で遺産相続をする場合について、基本ルールや注意点をご紹介します。
よくあるトラブルの種やその対策についてもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

兄弟姉妹での遺産相続はよくもめる?

遺産相続の際、兄弟姉妹でもめることはよくあります。
兄弟姉妹同士の関係性や、親とそれぞれの子供との関係性は家庭により様々なので、一般的な法定相続分ではうまく話がまとまらないことも多いのです。

また、親が子供に所有している財産について伝えていなかった、親の介護負担に差がある、不動産を兄弟姉妹で均等に分けるのは難しいなど、揉め事の原因も様々。
親が亡くなった後、助け合わなければいけないシーンも多い兄弟姉妹ですから、遺産相続についてはきちんと話し合いをしてトラブルを防いでおくに越したことはありません。

遺産相続を兄弟姉妹で行う時の割合は

それでは、兄弟姉妹で遺産相続を行う場合の基本ルールを知っていきましょう。

遺産相続の割合には、「法定相続分」という法律で定められたルールがあります。

遺産を相続できる人と割合(法定相続分)

法律上、遺産を相続する「法定相続人」となるのは、配偶者と2親等以内の親族です。
被相続人(故人)との関係性ごとに、相続の割合は以下のようになっています。

配偶者

配偶者は、どんな家族構成であっても法定相続人になります。

遺産の相続は、「配偶者+相続順位のもっとも高い人全員」で行います。
配偶者の法定相続分はもっとも多く、その割合は以下の通りです。

・配偶者のみの場合:1/1
・第一順位がいる場合:1/2
・第二順位がいる場合:2/3
・第三順位がいる場合:3/4

第1順位:被相続人の子(孫)

子供・孫(直系卑属)は、遺産相続の第一順位です。

被相続人の子供(孫の親)が健在の場合、その孫は法定相続人になりません。
孫が法定相続人となるのは、子供(その孫の親)が被相続人より先に亡くなっている場合のみです。

子供・孫(直系卑属)の法定相続分の割合は、以下の通り。
・配偶者がいる場合:1/2
・直系卑属のみの場合:1/1

法定相続人となる子供(孫)が複数人いる場合には、上記の法定相続分を子供(孫)の人数で等分します。

第2順位:被相続人の父母(祖父母)

被相続人に子供や孫がいない場合、第二順位で法定相続人となるのが父母(直系尊属)です。
被相続人の父母が被相続人より先に他界していて、その親(被相続から見て祖父母)が生きている場合には祖父母が法定相続人となります。

父母・祖父母(直系尊属)の法定相続分の割合は、以下の通りです。
・配偶者がいる場合:1/3
・直系尊属のみの場合:1/1

上記の割合を、父母(祖父母)の人数で等分します。

第3順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人の子供・孫・父母・祖父母が全員いない場合、第三順位は兄弟姉妹(傍系血族)です。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が法定相続人となります。

兄弟姉妹姉妹(傍系血族)の法定相続分の割合は、以下の通りです。
・配偶者がいる場合:1/4
・傍系血族のみの場合:1/1

上記の割合を、兄弟姉妹の人数で等分します。

兄弟姉妹で遺産相続する場合の具体例

それでは、兄弟姉妹で遺産相続する場合の具体的な例をご紹介します。

例1:父・母・兄弟の家族で、父が亡くなった場合

母:1/2
兄:1/4
弟:1/4

例2:父は既に他界、母が亡くなり、兄妹が遺産相続する場合

兄:1/2
妹:1/2

上記の例は、親の遺産を兄弟姉妹が相続する場合のものですが、兄弟姉妹は相続の第三順位なので兄弟姉妹間で遺産相続が発生することもあります。

兄弟姉妹間で遺産相続が発生するのは、被相続人に第一順位(子・孫)・第二順位(父母・祖父母)の法定相続人が誰もいないか、全員が相続放棄した場合です。
例えば両親が既に他界していて兄が亡くなり、その兄が結婚していない場合や、子供がいない場合などが考えられます。

例1:父母が既に他界、未婚の兄が亡くなった場合
弟:1/1

例2:父母が既に他界、既婚で子供のいない兄が亡くなった場合
兄の配偶者:3/4
弟:1/4

兄弟姉妹で遺産相続する場合の注意点

それでは、兄弟姉妹で遺産相続をするとき、注意すべきポイントについて解説していきます。

兄弟姉妹には遺留分が認められていない

遺留分とは、法定相続人が主張できる「最低限の遺産の取り分」のことです。

配偶者・第一順位・第二順位の法定相続人には、それぞれ法定相続分の1/2の遺留分が認められていますが、第三順位の兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、被相続人が遺言で「兄弟姉妹には財産を渡さない」などと指定した場合、兄弟姉妹は遺留分を請求することができないのです。

これにより、遺言によって以下のようなことが可能になります。

・配偶者と兄弟姉妹がトラブルになることを防ぐ
・法定相続人が兄弟姉妹のみの場合、法定相続人以外に全財産を譲れる
・兄弟姉妹のうち、財産を渡したくない人を指定できる

ただし、被相続人の財産形成に貢献したり、介護したりしていた人には「寄与分」が認められるため、被相続人に貢献した兄弟姉妹に全く財産を渡さないというのは難しい場合もあります。

相続税額の2割加算の対象になる

被相続人の兄弟姉妹が遺産相続をした場合、相続税が2割加算されます。
代襲相続で、甥・姪が遺産を相続した場合も2割加算になります。

これは、兄弟姉妹が相続人になるケースは多くなく偶然性が高いため、税額負担を調整するためです。
ちなみに、遺言なしで法定相続人になった場合も、遺言で相続させると指定された場合も同様です。

代襲相続は1代のみ

法定相続人が先に亡くなっている場合、その子供が代わりに遺産相続をすることを「代襲相続」と言います。
兄弟姉妹間で遺産相続をする場合、亡くなっている兄弟姉妹がいればその息子・娘(被相続人から見て甥・姪)が遺産相続をします。

親子間の遺産相続であれば、子がいなければ孫、孫もいなければ曽孫…という風に何代でも代襲相続ができるのですが、兄弟姉妹間の代襲相続は1代のみです。
甥・姪の子供は、法定相続人にはなることができません。

兄弟姉妹間の遺産相続トラブルを避けるために

最後に、兄弟姉妹間で遺産相続をする場合、トラブルを避けるためにしておくべきことをご紹介します。

遺産分割の方法を話し合っておく

遺産分割は、話し合って合意を得ておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。
遺産分割協議遺産分割協議書の作成を行い、親や兄弟姉妹が他界したあとの相続について明らかにしておきましょう。

預貯金は兄弟姉妹で単純に等分することができますが、土地や家屋はそのように分けることはできません。
不動産を含む遺産相続をする場合、不動産の評価額を調べて預貯金の分割とバランスを取ることになります。

例えば、評価額3,000万円の実家+3,000万円の預貯金を兄弟で分ける場合、
・兄:実家の土地建物(評価額3,000万円)
・弟:現金3,000万円
という風に分けるなど。

実家の評価額が3,000万円で、預貯金総額が500万円など綺麗に分割できない場合、以下のような方法が考えられます。

・兄:実家の土地建物(評価額3,000万円)を相続+弟に2,500万円の支払い、弟:現金500万円を相続
・実家を売却して現金にし、1,750万円ずつ相続
・家を解体し、土地を分割して半分ずつ相続、現金も250万円ずつ相続

ただし、兄に2,500万円もの支払い能力がない場合や、思い出の詰まった実家を売ったり壊したりしたくない場合はうまく解決するのが難しいです。
そういったケースでは、財産を残す側である親が、土地建物の処分方法や財産の分割方法を遺言で指定しておくとトラブルを防ぐことができます。

遺言書で指定する

遺言書は被相続人の最後の意思表示であり、効力が強いです。
遺留分を侵害するほど大幅な変更は難しい場合もありますが、それ以外は遺言書により被相続人が望む形で財産を相続させることができます。

自分が他界したあと、子供たちが兄弟姉妹で揉めるのを防ぐためには、納得がいくように遺言書で指定しておくと良いでしょう。
できれば、遺言書の内容について事前に法定相続人に相談して了承を得ておくと、トラブルに発展する可能性がより小さくなります。

専門家に相談する

遺産相続について心配な方は、専門家に相談するのがもっとも確実です。
自分や家族が望む形の遺産相続はどのようにすれば実現できるのか、的確なアドバイスを受けられます。
他にも、相続税の節約や、生前に行っておくべき手続きについての相談もできます。

また、素人が遺言書を作成すると、書式の間違いなどで法的に効力を持たせられないこともあります。
遺言書を作成する場合も、専門家に依頼するのがおすすめです。

まとめ

兄弟姉妹が遺産相続をする場合、親の遺産を兄弟姉妹で相続するのか、兄弟姉妹間で遺産相続をするのかで扱いが異なります。

兄弟姉妹の関係は家庭によってそれぞれ異なるので、法定相続分で相続すると不公平が生じることも。
いつかは発生する遺産相続ですから、いざその時になって揉めないように前々から準備しておきましょう。