コラム

相続の割合=「法定相続分」その範囲や計算法を解説


遺産相続には、法律で定められたルールがあります。
特別な事情がない場合には、「法定相続人」「法定相続分」を相続するというのが基本です。

今回は、遺産相続の割合に関する基本ルールを詳しく解説。
ケース別の計算方法や、法定相続分では不公平となる場合に割合を変更する方法についてもご紹介します。

相続の割合=法定相続分

法律で定められている遺産相続の割合のことを、「法定相続分」と言います。

後でご説明しますが、相続の割合や相続させる人は遺言で個別に定めることも可能です。
ここで解説する法定相続分とは、そのような遺言がない場合の基本的なルールです。

法定相続人の順位と相続の割合

法律上、遺産の法定相続人となるのは、被相続人の配偶者・父母(どちらもいない場合は祖父母)・子供(いない場合は孫)・兄弟姉妹です。

まずは、それぞれの法定相続人の相続順位と割合についてご説明いたします。

配偶者は必ず法定相続人になる

被相続人の妻や夫、つまり配偶者は、どんな家族構成でも必ず法定相続人になります。

離婚している場合、元妻・元夫は法定相続人にはならず、法定相続分はありません。
法定相続人となるのは、被相続人が亡くなった時に婚姻を継続していた配偶者のみです。

配偶者の法定相続分は、他の法定相続人と比べて一番多く、その割合は以下の通りです。

・配偶者+第一順位:1/2・配偶者+第二順位:2/3
・配偶者+第三順位:3/4
・配偶者のみ:1/1

子供・孫は第一順位

子供・孫(直系卑属)は、遺産相続の第一順位です。

被相続人の子供が全員健在の場合、法定相続人になるのは子供と配偶者だけです。
孫が法定相続人となるのは、被相続人の子供が被相続人より先に亡くなっている場合のみです。

子供・孫(直系卑属)の法定相続分の割合は、以下の通りです。

・配偶者+直系卑属:1/2
・直系卑属のみ:1/1
子供(孫)が複数人いる場合には、上記の法定相続分を子供(孫)の人数で等分します。

父母は第二順位

被相続人に直系卑属(子供や孫)がいない場合、第二順位で法定相続人となるのが父母(直系尊属)です。
被相続人の父母が先に他界しているが、祖父母が存命である場合、祖父母が法定相続人となります。

父母・祖父母(直系尊属)の法定相続分の割合は、以下の通りです。

・配偶者+直系尊属の場合:1/3
・直系尊属のみの場合:1/1
上記の割合を、父母(どちらも亡くなっている場合は祖父母)の人数で等分します。

兄弟姉妹は第三順位

被相続人の子供・孫・父母・祖父母が全員いない場合、第三順位は兄弟姉妹(傍系血族)です。
さらに、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子である甥・姪が法定相続人となります。
甥・姪以降には相続権はいきません。
兄弟姉妹(傍系血族)の法定相続分の割合は、以下の通りです。

・配偶者+傍系血族:1/4
・傍系血族のみ:1/1
上記の割合を、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)の人数で等分します。

内縁関係や養子の相続は?

被相続人に内縁関係のパートナーや養子がいた場合、相続の割合はどうなるのでしょうか。

まず、内縁関係のパートナーは、法定相続人にはなりません。
入籍をしていないと、法的には遺産を相続する権利がないのです。

ただし、内縁関係のパートナーは、賃借権を継承することが可能です。
賃借権とは、土地や建物などを借りる権利のことです。
例えば内縁関係の夫婦が賃貸住宅に暮らしていた場合、契約者が亡くなってもパートナーは賃借権を引き継いでそのまま暮らすことができます。

養子については、実子と変わらず法定相続人になります。相続割合も実子と区別はありません。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、どちらでも扱いは同じです。

ただし、普通養子縁組だと実の父母との親子関係も切れていないため、養父母・実父母の両方の法定相続人になるという違いがあります。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分に関連した言葉として、「遺留分」というものがあります。

遺留分とは、「法定相続人が相続できる最低限の取り分」のこと。
法定相続人は、遺言などで決められた相続割合に不服がある場合に、遺留分を主張することができます。
なお、法定相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

例えば、遺言に「長男に全ての遺産を相続させる」と書いてあったとしても、他の法定相続人である配偶者や長男以外の子供が遺留分を主張すれば、最低限の遺産を相続することができるのです。

相続割合の計算法をパターン別に解説

それでは、具体的な例を挙げて相続割合の計算方法を見ていきましょう。

①配偶者+子の場合

まず、被相続人に配偶者と子供がいた場合、以下の割合で遺産を分配します。

配偶者:1/2
子供:1/2

さらに、子供が複数人いる場合は、法定相続分の1/2を子供の数で等分します。
そのため、仮に遺産総額が1億円の場合、法定相続人である配偶者・子供の相続額は以下のようになります。

子供が1人の場合
配偶者:1/2の5,000万円
子供:1/2の5,000万円

子供が2人の場合
配偶者:1/2の5,000万円
子供①:1/4(1/2の半分)の2,500万円
子供②:1/4(1/2の半分)の2,500万円

子供が3人の場合
配偶者:5,000万円(1/2)
子供①:1/6(1/2を3等分)の1,666万円
子供②:1/6(1/2を3等分)の1,666万円
子供③:1/6(1/2を3等分)の1,666万円

ちなみに、被相続人より先に子供が亡くなっていて、その子供に子(被相続人から見て孫)がいる場合には、その孫がその親(被相続人の子供)に代わって法定相続人となり、同じ割合を相続します。
孫(先に亡くなっている子供の子)が複数人いる場合には、その親(先に亡くなっている被相続人の子供)の法定相続分をその孫の人数で等分します。

②配偶者+父母の場合

被相続人に子供・孫がいない場合、配偶者+父母が以下の割合で遺産を相続します。

配偶者:2/3
父母:1/3

父母のどちらかが先に亡くなっている場合は、もう片方の親が法定相続分を全て相続し、その親である祖父母は法定相続人にはなりません。
父母ともに亡くなっていて祖父母は健在という場合には、祖父母が法定相続人となります。

こちらも、遺産総額を1億円として仮定し、ケース別の相続額・割合を見ていきましょう。

配偶者+父母の場合
配偶者:2/3の6,666万円
父:1/6(1/3の半分)の1,666万円
母:1/6(1/3の半分)の1,666万円

配偶者+父または母のみの場合
配偶者:2/3の6,666万円
父または母:1/3の3,333万円

配偶者+祖父母4人の場合
配偶者:2/3の6,666万円
父方の祖父:1/12(1/3の4等分)の833万円
父方の祖母:1/12(1/3の4等分)の833万円
母方の祖父:1/12(1/3の4等分)の833万円
母方の祖母:1/12(1/3の4等分)の833万円

③配偶者がおらず子だけの場合

離婚・他界などで被相続人に配偶者がおらず子供のみである場合、遺産全額を子供の数で等分します。
もし、子供の中に亡くなっている人がいて、その子供(被相続人から見て孫)がいる場合には、その孫も法定相続人です。

遺産総額が1億円の場合、ケース別の相続額・割合は以下の通りです。

配偶者なし・子供2人の場合
子供①:1/2の5,000万円
子供②:1/2の5,000万円

3人の子供のうち1人が亡くなっていて、その子供(被相続人から見て孫)が1人いる場合
子供①の子:1/3の3,333万円
子供②:1/3の3,333万円
子供③:1/3の3,333万円

3人の子供のうち1人が亡くなっていて、その子供(被相続人から見て孫)が2人いる場合
子供①の子A:1/6(1/3の半分)の1,666万円
子供①の子B:1/6(1/3の半分)の1,666万円
子供②:1/3の3,333万円
子供③:1/3の3,333万円

④配偶者も子もいない場合

被相続人に配偶者も子供もいない場合、まず第二順位である直系尊属(父母やどちらも亡くなっている場合は祖父母)が法定相続人となります。
第二順位の直系尊属もいない場合、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人です。

仮に遺産総額を1億円とすると、ケース別の相続額と割合は以下のようになります。

配偶者・子供・孫なし、父母健在の場合
父:1/2の5,000万円
母:1/2の5,000万円

配偶者・子供・孫なし、父または母のみ健在の場合
父または母:1/1の1億円

配偶者・子供・孫・父母・祖父母なし、兄弟姉妹1人のみの場合
兄弟姉妹:1/1の1億円

配偶者・子供・孫・父母・祖父母なし、兄弟姉妹2人の場合
兄弟姉妹①:1/2の5,000万円
兄弟姉妹②:1/2の5,000万円

上記の兄弟姉妹が相続する例で、兄弟姉妹は亡くなっているが子供(被相続人から見て甥・姪)がいる場合、その甥・姪がその親(被相続人の兄弟姉妹)に代わって同じ割合を相続します。
兄弟姉妹や甥・姪もいない場合、これより遠い親族は法定相続人にはなりません。

第三順位までの法定相続人が誰もいない場合には、
1.債権者・受遺者
2.特別縁故者(内縁関係の配偶者・法定相続人ではないが親しい親族・お世話になった人など)
3.国庫
という順番で遺産を継承する権利が移っていきます。

相続の割合は変更することができる

最初にお伝えしましたが、上記の相続の割合はあくまでも基本ルールです。

遺産相続の割合は、生前に遺言書で指定したり、法定相続人が遺産分割協議を行ったりすることで変更できます。

遺言書で指定する

まず、被相続人が生前に遺言書で指定することで、遺産相続の割合は変更できます。
相続の割合だけではなく、法定相続人以外に遺産をあげる事も可能になります。

ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分を請求する権利があるため、遺留分を超える割合の指定は100%実現するとは限りません。
また、遺言書はただ遺産の分配方法の指定を記すだけではなく、法的に効力を持つよう決まった書式で作成する必要があります。

遺産分割協議を行う

遺産分割協議とは、法定相続人が話し合って合意し、遺産相続の割合や内容を決めることです。
被相続人による遺言があったとしても、被相続人が遺産分割協議を禁じていない等いくつかの要件を満たせば、遺言の内容と異なる遺産分割協議ができます。

遺産分割協議は、
・被相続人による遺言がなく、法定相続分では不満や不公平が生じる場合
・遺言はあるが、遺産の一部についてしか指定がない場合
・遺言はあるが、遺言で指定された割合と異なった割合で分割したい場合
などに行います。

遺産分割協議は口約束のみでも成立し相続割合を変えることはできますが、後でトラブルに発展しないよう「遺産分割協議書」を作成しておくと安心です。

法定相続分に縛られないその他のケース

「寄与分」「特別受益」がある場合にも、法定相続分の割合は変更できます。
どちらの制度も、法定相続分で遺産相続すると、不満や不公平が生じるケースのためにある仕組みです。

まず寄与分とは、被相続人の財産形成に貢献した人や、被相続人の療養看護に努めてきた人が、他の法定相続人より多く遺産を相続することです。
例えば、被相続人の事業に出資していたり、被相続人のために介護を行なっていたりした法定相続人には寄与分が認められます。

特別受益とは、被相続人から生前に財産の贈与などを受けていた法定相続人がいる場合などに、その人の相続割合を減らすことです。
例えば、被相続人の子供のうち一人だけが、学費や生活費の援助を受けたり、被相続人所有の不動産を無償で借りたりしていた場合などに適用されます。

まとめ

遺産相続の割合は、法律で「法定相続分」という基本ルールが決められています。
遺言や特別な事情がない場合には、この法定相続分にしたがって遺産相続の割合を決めます。

しかし、個々のケースに合わせて遺言や遺産分割協議などによって相続の割合を変更することは可能です。
後に遺産相続でトラブルにならないよう、法定相続分や相続割合の変更方法についてしっかり知っておきましょう。