コラム

法定相続人・被相続人が認知症の場合の対処法

認知症で正常な判断能力がなくなると、相続人になったときに意思表示をしたり、自分の財産を管理したりすることができません。
物理的に手続き等ができないというだけでなく、法的に正当性が認められないため、誰にも財産を動かせない状況になってしまいます。

今回は、法定相続人・被相続人が認知症を発症した場合の対応と、その前にできる対策について解説していきます。

認知症でも相続権は失われない

遺産の法定相続人が認知症を発症していた場合でも、相続権が失われることはありません。

しかし、通常の法定相続人は、相続を放棄したり、自分の取り分が不当だという申し立てをしたりといった意思表示をすることがありますが、認知症の相続人はそれができません。
そのため、相続人の中に一人でも認知症の人がいると、遺産分割協議が不可能になります。

もし、認知症の法定相続人以外で遺産分割協議を行ったとしても、その決定には効果はありません。
そのため、認知症の法定相続人がいて、後で解説する成年後見制度も利用しないという場合は、遺産分割協議を行わず、法定相続分で相続することになります。

法定相続人が認知症の場合の対処法

認知症の法定相続人がいる場合、法定相続分で相続するというのがまず一つ目の選択肢です。
しかしこの場合、以下のような問題が生じることがあります。

・法定相続分では、実際の貢献度合いに見合わない
・認知症の人が財産を相続しても、適切に管理することができない

これらの問題を解決するためには、認知症の法定相続人の代理として後見人を付け、その上で遺産分割協議をするという選択肢が考えられます。

遺産分割は成年後見制度を利用

遺産分割協議をする場合、法定相続人本人が意思表示をできない以上、その人の権利を主張する代理人が必要です。

この代理人を付けられる制度が「成年後見制度」です。
成年後見制度のそもそもの仕組みや、遺産分割での利用方法について解説していきます。

成年後見制度とは

成年後見制度には、「法定後見人」「任意後見人」の2種類があります。

法定後見人:すでに判断能力が低下している人に、家庭裁判所が選出した後見人をつける
任意後見人:被後見人が正常な判断力を持っているうちに、被後見人が選んだ人を後見人として定める

認知症の法定相続人がいて問題になるケースというのは、任意後見人が指定されていない場合でしょう。
その場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、法定後見人をつけてもらう必要があります。

成年後見制度を利用しない場合は?

成年後見制度を利用しない場合、認知症の法定相続人の意思を無視して遺産分割協議をすることはできません。
そのため、最初に解説したように法定相続分で遺産分割をすることになります。

成年後見制度利用の注意点

成年後見制度は、万能な制度ではありません。
利用するメリットはもちろんありますが、注意点についても知っておきましょう。

後見人は親族とは限らない

法定後見人には、本人や親族と利害関係がなく、職業・経歴などが後見人に適していると思われる人が選任されます。
申し立てを行う本人や、親族が後見人に立候補することもできるのですが、遺産分割協議が目的となると「利害関係がある」と見なされるため、選任されるのは難しいでしょう。
そのため、遺産分割協議のために法定後見人の申し立てを行うと、司法書士や弁護士といった専門家が後見人となることが多いです。

成年後見人には一生報酬が必要

成年後見人には、被後見人の代理としての働きに見合った報酬が支払われます。
任意後見人として、親族や近しい人が後見人になる場合は無報酬ということもありますが、法定後見人の場合は家庭裁判所が妥当な報酬を決定します。
法定後見人の報酬額は、管理する財産額にもよりますが2~6万円ほどが相場です。

そして、一度法定後見人を付けると、頼みたい役割が済んだからといって解任することはできません。
被後見人が亡くなるまで、一生報酬を払い続ける必要があります。
また、後見人が被後見人の財産を増やしたり、代理人として裁判で勝ったりなどの貢献をした場合、付加報酬が必要になるケースもあります。

後見制度の限界

後見人は、被後見人の代理人といっても、何もかも被後見人と同じように行う権利があるわけではありません。
法定後見人には、以下のことはできないと定められています。

・被後見人の財産を、被後見人以外の生活費等として使うこと
・被後見人が持つ、株や債券を運用すること
・被後見人の財産を借りたり、贈与したりすること
・被後見人名義の不動産・株式・債券等を他の人の名義にすること
・被後見人の財産を担保にすること
・医療行為についての同意(後見人が親族でない場合)

そのため、認知症の人の財産を運用して増やしたり、贈与や名義変更をしたりして相続税対策をしたいという場合には、後見人制度の利用は適していません。

被相続人は生前に遺言を作成しておく

法定相続人に認知症の人がいる場合、法定後見人・法定相続分どちらの選択を取っても、不自由が生じます。
このようなことが起きないために、被相続人にできる対策は、以下の2つです。

・遺言を作成し、遺言執行者を定めておく
・家族信託を組み、財産の管理を受託者に任せておく

このようにしておくと、被相続人の死後も、遺言執行者または受託者が財産を一元管理し、思い通りに相続や運用、処分等ができるようになります。

存命中の被相続人が認知症の場合

それでは、これから被相続人となる人が、存命中に認知症を発症している場合はどうなるのでしょうか。
親や祖父母が、相続対策をしないまま認知症になってしまった場合の対応についてお伝えします。

売買には「意思確認」が必要

財産の贈与や売買には、その財産の持ち主の意思確認が必要になります。
近しい親族であっても、家族信託の受託者や任意後見人でない人が、勝手に財産を処分することはできません。
認知症といっても発症初期で、意識がまだらという場合には、登記を行う司法書士が売買の意思確認をするときに、正常な判断能力を持って意思表示をする必要があります。

ただし、一時的に正常と判断して売買や贈与契約をした場合でも、後から「本当に意識がハッキリしていたか」と問題視されるリスクがあることは知っておきましょう。

発症後の選択肢は少ない

被相続人となる人が認知症を発症している場合、相続対策としてできる選択肢は少ないです。
遺言の作成や、家族信託の設計には正常な判断能力が必要なので、認知症になってからでは契約を行うことができません。

法定後見人は、本人の判断能力が低下してから利用できる制度ですが、先にも解説したように経済的な負担が大きく、できることも限られているため注意しましょう。

相続トラブル回避には「認知症発症前」の対策が必要

相続で起こりがちなトラブルを回避するためには、財産の持ち主が認知症を発症する前に対策しておく必要があります。
主な対策方法は、先にも触れましたが「遺言」「家族信託」の2種類です。
それぞれ、できることや発動するタイミングが異なるので、自分の思いがよりきちんと反映される方法を考えましょう。

司法書士などの専門家に相談すれば、どんな対策方法が適しているのかのアドバイスも受けられますよ。
自分や親はまだまだ若いと思っていても、早め早めの対策が肝心です。

まとめ

認知症を発症してしまうと、相続発生時や財産の処分をしたいときに、様々な不自由が生じがちです。
周りの親族に迷惑をかけないためにも、正常な判断力があるうちに相続対策をしておくのが大切です。
まずは専門家に相談し、自分に最適な相続対策の方法を考えましょう。