コラム

相続税の非課税枠とは?各控除制度を紹介

相続が発生した際、相続税が非課税となる場合があることはご存知でしょうか。
実は、相続税には「非課税枠」というものがあり、あらかじめ知っておけば相続税を余計に払う負担をなくすことが可能です。

今回は、相続税の非課税枠を中心に、非課税となる財産の種類などについて詳しく解説をしていきます。
相続は誰の身にも起こりうる身近な出来事です。あらかじめしっかりと知識を持っておき、損をしてしまわないように準備をしておきましょう。

相続税の非課税枠とは

被相続人が死亡し相続が実際に開始した場合、相続額が一定以下であると相続税がかからない「相続税の非課税枠」というものがあります。

以下で相続税の非課税枠について詳しく解説していきます

基礎控除

相続税の基礎控除とは、相続財産が一定の金額以下だと相続税が発生しないもののことです。これが一般的に「相続税の非課税枠」と呼ばれるものです。

相続税の基礎控除額は、以下のように計算すれば求めることが可能です。

3000万円+法定相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額

配偶者控除(配偶者の税額の軽減)

相続税における配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とは、被相続人の配偶者が遺贈や相続による財産の取得をした際、以下どちらか多い金額までは控除がなされるという制度です。

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分

配偶者控除(配偶者の税額の軽減)が行われる背景としては、以下が挙げられます。

・配偶者による財産形成の貢献
・同一の世代に対する財産の移転には、その後にまた相続が行われた場合に負担が大きくなる
など

生命保険・死亡退職金

生命保険や死亡退職金といった、被相続人が亡くなった場合に支給されるものであっても、相続税は課されてしまうので要注意です。

もっとも、生命保険と死亡退職金共に非課税枠が設けられています。
生命保険・死亡退職金の非課税枠については、以下のように計算することで求めることができます。

500万円×法定相続人の数=生命保険の非課税枠

生命保険や死亡退職金が発生する際には、法定相続人が何人いるかによって課税金額が大きく変わってくるので、事前にしっかりと把握しておきましょう。

その他の控除

ここまで紹介してきたものの他にも、相続税が非課税となる仕組みは存在します。
代表的なものは、以下の通りです。

・障碍者控除
・未成年者控除
・相次相続控除

どれか一つでも当てはまっていれば、相続税を低く抑えることができるので、相続税が発生する際には当てはまるものがないか確認することが重要でしょう。

相続税は財産評価額の決め方で変わる

財産の評価額によって、相続税の金額は大きく変わってきます。
ここからは、代表的な財産に対しての評価額の決め方について解説いたします。

預金・現金

現金・預金に関しては、相続が開始された時点での預金残高が相続税の評価額となります。

既経過利息(解約時点で支払われる利息)については、普通預金の場合は相続財産として申告しなくても構いません。しかし、定期預金の場合だと利息も算入しなければいけないので注意が必要でしょう

土地・建物

相続税を計算する際には、土地や建物も財産の1つとして評価されます。

土地

まず、土地は「路線価方式」「倍率方式」という2つの評価方式があります。

路線価方式はあらかじめ路線価が定められている土地のための評価方法です。路線価方式では、路線価をその土地の形や広さ等に合わせて補正した後に、その土地の面積を乗じて価額を算出します。

倍率方式は、上で紹介した路線価が定められていない土地の評価方式です。その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。

建物

建物は固定資産税評価額という方式によって決められています。固定資産税評価基準に基づいて、各市町村が評価額を個別に決めています。

自動車や骨董品・貴金属など

相続税における財産の評価額を決める際には、自動車はもちろんのこと骨董品や貴金属も評価の対象になります。

もっとも、骨董品や貴金属などはまず本物かどうかを鑑定し、市場価格や取引価格を参考に財産評価という流れで行われるので、他のものよりも評価に時間が必要になるのが特徴といえるでしょう。

上場株式

上場株式とは、金融証券取引所に上場されている株式のことを指します。

この上場株式は、上場されている金融取引所が公表している最終価格によって課税時期の評価が行われます。
課税時期は、相続や遺贈によって財産を得た場合は、被相続人が死亡した日付となります。(贈与の場合は贈与によって当該財産を取得した日付)

課税時期の最終価格が、次の3つのうちで最も低い価格を超える場合は、その最も低い価格によって財産評価がされるので注意が必要です。

・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

上場株式の価格の評価は、「上場株式の評価明細書」を利用することで評価が可能となっています。

相続税が非課税となる財産もある

ここまでは相続によって課税がされる財産を紹介してきましたが、相続しても非課税となる財産も存在します。

非課税財産の種類

相続税がかからない、非課税財産は以下の財産が主なものとなっています。

・墓地や仏壇など日常的に礼拝をしているもの(骨董的な価値や商品として所有しているものは課税対象)
・宗教・慈善・学術、その他公益を目的とする事業に使われるのが確実なもの
・心身障碍者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
・個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
・寄付をした財産
など

生命保険と死亡退職金の一部

生命保険と死亡退職金の一部も非課税です。

生命保険や死亡退職金に関しては、先述の通り500万円×法定相続人の人数が非課税財産となります。

葬式費用、債務など

葬式費用や債務に関しても。非課税となっています。

葬式費用は様々な宗教があり、その宗教によってかかる金額も大きく変わってきますが、「通常葬式をやるにあたって必ず発生するであろう費用」は非課税となります。具体的には、お通夜・告別式の式代や飲食費用などが該当します。

債務も、それが被相続人が死亡した時にあった債務であったと確実に認められるものは非課税になります。

相続税0円でも申告は必要?

控除を利用して相続税が0円になったとしても、以下に当てはまる場合は申告が必要となります。

・配偶者の税額軽減を受けた場合
・小規模宅地等の特例を受けた場合

これらの特例に該当する場合は、申告をしなければいけません。なぜなら、申告がなければ特例を受けて税金が0円になったのか、もしくは単に申告をしていないだけなのか、税務署が判断できないからです。

まとめ

今回は相続税が非課税になるものについて詳しく解説してきました。

相続税は様々な知識を必要とするものですが、家族の不幸などによって誰しもが直面しうるものでもあります。事前にしっかりと準備をし、できるだけ非課税や節税ができる準備をしておくことで、遺族にも負担がない未来を残すことができるでしょう。

相続に関してお悩みのある方は、司法書士などの法律の専門家にご相談ください。正しい知識で、余計な税金を納めてしまうことを事前に防ぐ手助けをさせていただきます。