コラム

任意後見制度とは?他の制度との違いや手続きを解説

「任意後見制度」という法制度をご存知でしょうか。

家族や自分が年齢を重ねるにつれて、将来の財産の管理や日常の事務管理をどうすればいいか悩んでいる方は多いでしょう。
家族に高齢者がいる方や、自身がこれから老後を迎えるにあたって、こういった財産の管理や日常事務をどのようにすべきか、将来に向けて決めておくことは非常に重要です。

今回は、「任意後見制度」について紹介していきます。任意後見制度はどういったものなのか、他の財産管理との違いや手続きについて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

任意後見制度とはどんな制度?

まず、任意後見制度とはいったいどのような制度なのでしょうか。任意後見制度について、どういった人がなれるのか、かかる費用と相場について詳しく解説していきます。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人が財産管理のための契約や日常事務を行うことができる判断能力がある間に、将来判断能力が不十分な状態になった際、契約によって財産管理などの事務を代理で行う人を決めておく制度のことです。

現在元気な方でも、高齢者になるといつ認知症などで判断能力が著しく下がってしまうか分かりません。実際認知症になってしまったとき、財産管理や事務手続きなどを誰がやるのか決めておかないと、本人や家族が非常に困る事態になるでしょう。

そこで、事前に任意後見契約を定めておくことで、本人の意思にかなった財産管理や日常事務の代理を任意後見人が行ってくれることが期待できます。

任意後見制度の利用形態は、次の3種類です。

速攻型…任意後見契約を結んだら、すぐに裁判所に任意後見監督人の申し立てを行う型。契約の際にはもう判断能力が落ち始めている人はこのタイプを選択するのが最適。
将来型…将来判断能力が落ちてきた際に、任意後見人の保護を受けれるように契約を事前に結んでおくタイプ。
移行型…任意後見契約と同時に、財産管理・日常事務に関する委任契約を結ぶタイプ。当初は委任契約に基づいて事務を行い、判断能力が下がりはじめたら任意後見に移行していくことになる。

任意後見人になれる人とその権限

任意後見人は本人が自由に選択することができます。一名ではなく複数人選ぶことも可能なので、基本的には本人の好きに選んでも問題ないでしょう。

もっとも以下の事項に当てはまる人は、任意後見人になることはできません。
・未成年
・破産者
・失踪者
・法定代理人を解任された人

任意後見人の権限は、主に「財産管理」「身上監護」の2つです。
本人の財産を管理する財産管理に加え、身上監護とは生活に関わる法律行為のことを指しており、介護サービスの契約や入院手続きなどの面倒を見る必要があります。

かかる費用と報酬相場

任意後見人を定める場合、費用と報酬が必要になります。

費用は公正証書の作成などにしか発生しません。必要な費用は以下の通りです。
・公正証書の手数料→10,000円
・登記嘱託手数料→1,400円
・登記所に納付する印紙代→2,600円

報酬は親族などに依頼する場合、無償であることも多いです。司法書士などの専門家に依頼するのであれば月額数万円程度の費用はかかるので、事前に把握しておきましょう。

任意後見制度と他の財産管理方法の違い

任意後見制度の他にも財産管理方法はありますが、いったいどのような違いがあるのでしょうか。実際に詳しく解説していきます。

成年後見制度との違い

成年後見制度は、すでに認知症などの精神的な障害によって判断能力が十分でない人が財産上不利益を被らないために定められた制度です。

任意後見制度とは異なり、成年後見制度はすでに判断能力が下がっている人が利用する制度です。
任意に後見人を選ぶことができず、法律によって後見人となることができる人が定められているため、「法定後見」とも呼ばれているのが特徴です。

後見制度を利用するのであれば、まだ元気で判断能力も十分な人は「任意後見制度」を、すでに判断能力が下がりつつある人は「成年後見制度」を利用するということになります。

財産管理委任契約との違い

ここまでで、任意後見制度は認知症などで本人に判断能力の低下がみられる場合、財産管理や日常事務などを代理で行ってもらうためのものであると紹介してきました。

一方財産管理委任契約は、判断能力が下がっていなくても利用できる制度です。任意後見制度とは異なり、即時管理をしてもらいたい場合や死後の処理も管理人にしてもらいたい人には最適の方法と言えるでしょう。
また、契約に準じたものとなるので、財産管理の内容も自由に定めることができるのが特徴です。

財産管理委任契約は本人の判断能力が下がっていると選ぶことはできませんが、そうでない場合は財産管理の方法として選択肢に入ってくることになるでしょう。

家族信託との違い

家族信託も、財産管理委任と同様に判断能力が低下していなれば利用することができます。
任意後見制度と比較しても自由な利用が可能なので、より本人の意向に適した財産管理を期待することができるでしょう。

しかし、家族信託には任意後見制度の身上監護の義務(日常の面倒を見るなど)はありません。任意後見制度ではできることが、家族信託ではできないという点もあるので注意が必要です。

任意後見制度の手続き

ここからは実際に任意後見制度の手続きについて紹介していきます。

①後見人・内容を決める

まずは、本人に十分な判断能力があるうちに、後見人と後見契約の内容を定めます。

後見人は家族はもちろんのこと、司法書士などの専門家にも依頼することができます。手続きに不安があったり、後見人を頼める人がいなかったりする場合は、専門家への依頼も検討してみましょう。

②任意後見契約を「公正証書」で締結

任意後見契約は「公正証書」で契約を結ぶ必要があります。

本人と任意後見人になる人が公証役場で公正証書を作成しなければ、無効になってしまうので注意しましょう。

③判断能力が低下したら家庭裁判所に申し立て

実際に認知症などで判断能力が低下してきたら、任意後見監督人の申し立てを家庭裁判所に行います。

申し立てができるのは原則として本人ですが、本人の同意があればそれ以外であっても可能です。

④任意後見監督人選任

家庭裁判所に申し立てが行われたら、任意後見監督人が家庭裁判所により選定されます。

任意後見監督人とは、任意後見人が適切な財産管理や身上監護を行っているのか監視する役目を行うことで、本人の保護を図るといった重要な役割です。

⑤任意後見契約の効力発生

任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約の効力が発生します。

このような流れを経ることで、任意後見人は契約に基づき、本人のために代理で財産管理と身上監護のための日常事務を行うことになるのです。

任意後見制度の変更・解除は可能?

任意後見制度の変更・解除は可能なのでしょうか?
結論から述べると、変更・解除をすることは可能です。

まず、変更の場合、代理権に関わる以下のものについては変更することができませんが、それ以外は公正証書によって変更の契約を行うことができます。

・代理権の範囲の変更
・第三者の同意・承認を必要とする特約の追加・廃止
・複数任意後見人の権限共同行使の定めの追加・廃止

上記のものを変更したいときは、任意後見契約を解除して新たにまた任意後見契約を結ぶ必要があります。

解除の場合、任意後見監督人を選任(任意後見契約の開始)する前であれば、書面(公証人証書)によって解除することが可能です。選任後は、正当な事由があれば家庭裁判所の許可によって解除ができます。

まとめ

今回は任意後見制度とその他の制度の違い、実際に任意後見契約がどういった流れに乗って行われるのかを解説しました。

任意後見契約を行うには様々な法律知識が必要となります。任意後見契約を検討している方は、司法書士など法律の専門家に依頼することがおすすめです。