コラム

遺留分減殺請求とは?計算・請求方法を解説

遺留分侵害額(減殺)請求とは、遺留分(自分が相続できるはずの財産)が侵害された際に、財産を侵害した他の相続人に対して行うことができる請求です。

自身の法定相続分がどのくらいか、侵害されて請求を行う際の計算はどうすれば良いかなど、複雑な計算も要求され、あまり法律に詳しくない人にとっては非常に分かりにくい制度です。

今回は、そんな遺留分侵害額(減殺)請求について、計算方法や請求の仕方などを詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額(減殺)請求とは、ある特定の人物に対して遺産の大部分を譲るという遺言を被相続人が残していた場合など、特定の人物のみが有利になる遺産配分がされた際に法定相続人が自分の遺産の取り分を確保することができる制度です。

民法の家族法改正が2019年7月1日に行われたことで、従来は「遺留分減殺請求」と呼ばれていたのが「遺留分侵害請求」に変更になりました。

遺留分減殺請求ができる人

遺留分減殺請求ができる人は、法律によって以下の点に当てはまる人のみです。

被相続人の配偶者
子供
直系尊属(父・母・祖父母)

遺留分の割合

遺留分の割合は相続人の人数によっても変化してきますが、ここでは一般的な遺留分の割合を下記の表にて紹介します。

相続人相続財産に占める遺留分の割合
子供のみ1/2
配偶者と子供1/2
配偶者と直系存続1/2
直系尊属のみ1/3

具体的に自分の遺留分を算定するためには、「相続財産に占める遺留分の割合」に対して法定相続分を掛けると遺留分額を求めることができます。

子供が2人いた場合や、祖父母など相続人が複数いた場合でも基本的には求め方は変わりません。

遺留分減殺請求権との違い

民法が改正される前において、遺留分減殺請求は「自分の権利である遺産それ自体を取り戻すことができる権利」とされており「物権的権利」と考えられていました。

一方で遺留分侵害額請求は、遺産そのものというわけではなく、「お金を請求する権利」いわゆる「債権的権利」に変更されました。

モノ自体を取り戻す権利ではなく、お金を請求できる権利に法改正によって変わったのが遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の2つの違いです。

遺留分侵害額(減殺)請求でいくら取り戻せる?

遺留分侵害額(減殺)請求でどのくらいの額を取り戻すことができるのでしょうか。

基礎財産の算出

遺留分を決めるにあたっては、まず「基礎財産」を算出する必要があります。この基礎財産は以下のような計算によって導き出すことができるので、参考にしてください。

【基礎財産の算出の仕方】
遺留分算定の基礎財産 = 相続開始時において被相続人が有していた積極財産 + 贈与財産の価額 - 相続開始時において被相続人が負っていた相続債務

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算は以下のような計算式で求めることになります。

【遺留分侵害額の計算方法】
遺留分侵害額=遺留分額−(遺留分権利者が被相続人から相続した財産額 - 遺留分権利者が相続によって負担する相続債務額)-(遺留分権利者の特別受益額 + 遺留分権利者が受けた遺贈額)

上記の計算に基づいて、遺留分侵害額を求めたときに、遺留分侵害額がなかった時には遺留分侵害額請求(減殺)請求をすることはできないので事前に確認してみるなどしてみましょう。

贈与の扱い

遺留分侵害額請求は、贈与財産との関係ではどうなるのでしょうか。

この点民法では、被相続人が生前に贈与を行った際に、相続開始前の1年間に贈与されたものがある場合は遺留分侵害請求の対象の財産となると定められています(民法1044条1項)
また贈与を行う被相続人と贈与を受ける受贈者が両名ともに、遺留分権利者に損害を与えることを知っていたにも関わらず贈与を行った場合、相続開始前の1年間以内に贈与された財産以外の財産も遺留分減額請求の対象の財産となるのが原則です(民法1044条1項後段)

遺留分侵害額(減殺)請求の方法

ここからは実際に遺留分侵害額請求の方法について解説していきます。

①内容証明郵便で意思表示

遺留分侵害額請求は意思表示をしなければ、1年間で時効になってしまい権利を行使できなくなってしまいます。

そこで遺留分侵害額請求を行うことを、相手方に「内容証明郵便」で意思表示しましょう。特段意思表示の方法については、民法において規定はされておりませんが証拠能力があるという観点から内容証明郵便を利用するのが最適です。

②遺留分侵害額(減殺)請求調停

仮に、話し合いを行ったとしても解決することができないのであれば、遺留分侵害額請求調停を行うことになります。

家庭裁判所にて専門家である調停委員等を間に入れて、妥当な解決を図ることとなります。

③遺留分侵害額(減殺)請求訴訟

内容証明郵便を送り、調停で話し合ったとしても遺留分を返さない場合には、被相続人の最後に所在していた簡易裁判所もしくは家庭裁判所に訴状を提出して裁判を行うことになります。

調停や裁判所での裁判となると、手続きなどである程度の時間と費用がかかることはもちろんのこと、法律の専門家である司法書士への依頼などもする必要があるのが現実です。

話し合いで解決できそうになかった時には、専門家への相談を早めに検討することにしましょう。

必要書類と費用

裁判などの手続きを行う場合には、必要な書類と費用があるので忘れないように注意しましょう。以下で簡単に必要な書類と費用について紹介します。

必要書類に関しては、以下のものが必要です。
・家事調停の申立書とその写し 1通
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
被相続人の子および代襲者で死亡者がいる場合、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・不動産登記事項証明書(※相続財産に不動産が含まれる場合)
・遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
・相続人が父母で、その父母の一方が死亡している場合は、死亡の記載のある戸籍謄本
・直系尊属が死亡している場合、死亡の記載のある戸籍謄本

費用については、収入印紙1200円と連絡用の小切手で十分ですが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は別途報酬が必要になります。

遺留分侵害額(減殺)請求は期限に注意

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が遺留分を侵害する遺贈があったことを知ったときから1年間行使しない時は、時効で消滅してしまい権利行使ができなくなってしまうのが原則です。

または相続が開始されて10年間経過した場合であっても、時効で消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求を行うには、期限がしっかりと定められているので侵害があったと知った時には速やかに手続きを進めましょう。

まとめ

遺留分侵害額(減殺)請求は、侵害された遺留分の計算や相続財産がどれくらいのものなのか調べる必要があるので、準備に時間と専門知識が要求されます。

請求も期限内に行わなければ時効で消滅してしまうので、速やかに手続きを行う必要がああるでしょう。実際に話し合いだけで終わるケースだけではなく、調停や裁判にもつれ込むケースも多いです。

専門知識や時間を要求されるので、遺留分侵害額請求を検討している方は司法書士をはじめとする法律の専門家に相談することをおすすめします。