コラム

事業承継の方法とは?スムーズに行うポイント解説

事業承継とは、経営者から後継者に事業の引き継ぎを行うことです。
事業承継の方法や後継者の選び方には、様々な選択肢があります。

今回は、事業承継の方法の選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを解説いたします。
親族間の事業承継におすすめの、家族信託についてもお伝えします。

事業承継とは

まずは、「事業承継」という言葉の意味と、その概要について知っていきましょう。

事業継承との違い

「事業承継」と同じような意味で、「事業継承」という言葉もよく使われます。
文字が入れ替わっただけで、意味もかなり似ていますが、法律用語として適切な表現とされているのは「事業承継」です。

ニュアンスとしては、「承継」は権利などの法律的なもの、「継承」では文化や価値などさらに広い様々なものを受け継ぐという意味があります。
事業を受け継ぐことは法律的な手続きなので、条文や契約書では「承継」という表現がよく使われます。

事業承継の要素

事業承継は、大きく分けて「経営権」「資産」「知的財産」の3つの要素の承継です。
一人の後継者が全て承継することもありますし、承継の際に異なる人や法人に分散されることもあります。

経営の承継

事業承継のメインとも言える要素が、経営権の承継です。
中小企業では、経営者個人にノウハウや取引関連等が集まっている場合が多いため、後継者にこれを受け継ぐ資質があるかどうかが承継後の業績を左右します。

資産の承継

次に、資産の承継です。
事業における資産には、以下のものがあります。

・株式
・事業用資産(設備・不動産など)
・資金(運転資金・借入など)

贈与や相続によってこれらを承継する場合、資産の状況によっては莫大な贈与税・相続税が生じることもあります。
税金を納められる資金が後継者にない場合は、株式や事業用資産を分散するなど、節税のための工夫が必要になります。

知的財産の承継

知的財産とは、経営者が持つ以下のような要素のことです。

・経営理念
・従業員の技術や技能
・ノウハウ
・信用や人脈
・顧客情報
・知的財産権(特許等) 
 

これらの承継には、知的財産権の承継以外は特に法律的な手続きは必要ありません。

しかし、会社の強み・他社との差別化ポイントとなるのは主にこの知的財産の部分なので、いかに後継者に受け継いでいくかが重要となります。

事業承継方法とメリット・デメリット

それでは、事業承継にはどのような方法があるのかと、それぞれの特徴についてお伝えしていきます。

家族信託で親族に承継

子供や配偶者、兄弟などの家族・親族に事業承継することを、「親族内事業承継」といいます。

親族内事業承継には、生前贈与や相続、遺言、売却など様々な方法がありますが、最も柔軟に承継できるのは家族信託です。
家族信託による事業承継は、他の方法よりもできることが多く、税金の負担も少ないのが特徴です。
事業承継に家族信託を利用するメリットは、後の項目で詳しく解説いたします。

ただし、方法を問わず、親族内事業承継には「情」が関わることが多く、能力のない人を後継者にしてしまうなどのリスクがあることは知っておきましょう。

従業員・役員に承継

会社で現在働いている従業員や役員の中から後継者を選ぶことを、「社内事業承継」といいます。
後継者に会社での就業経験があるため、事業内容や仕事のノウハウをよくわかっていて、教育期間が少なく済むことがメリットです。

一方デメリットとしては、「株式取得の資金がない」「従業員としては有能でも、経営の才覚がない」などの問題が発生する可能性が挙げられます。

M&A

M&Aとは、会社や事業を売却し、その買い手である第三者に事業を承継することです。
そのまま会社を渡すので、従業員の雇用を確保することができ、買収先の資本力やブランド力を利用して会社を成長させられることがメリットとなります。

ただし、税務上・会計上の手続きが煩雑なことや、希望の条件で後継者(買い手)を見つけるのが難しいこと、経営方針が大きく変わると従業員からの反発も考えられることがデメリットと言えます。

上場する

株式上場をして、広く株式の売買をできるようにすることで事業承継をするという選択肢もあります。

しかしながら、この方法はあまり現実的ではありません。
なぜなら、上場までには審査や社内組織の変更など、他の事業承継とは比べ物にならない労力と時間がかかるためです。

社会的な認知度や信用度が高まるなど、上場には様々なメリットがありますが、メインの目的が事業承継であれば他の方法を選んだ方が良いでしょう。

親族への承継は家族信託がおすすめ

上記の方法の中で、親族に事業承継をするなら家族信託を利用するのがおすすめです。
ここからは、その理由についてお伝えしていきます。

贈与税が課税されない

贈与税は名義には関係なく、財産から利益を得た人が課税される仕組みになっています。
株式を後継者に贈与した場合、株式の評価額に合わせた贈与税が課税されます。

一方、家族信託の場合は、株式を後継者に信託することにより形式的には後継者が株式所有者になったとしても、委託者(元々の経営者)に信託受益権を残すことにより、利益を得る人が変わらず、贈与税の課税対象にはならないのです。

承継後も経営に関与できる

通常、会社の株式には経営権と財産権の2つの権利が含まれていて、株式の所有者が経営権を握ることになります。
そのため、生前贈与で株式を贈与した場合、経営権も同時に贈与することになります。

しかし、家族信託では「指図権」を株式の元の持ち主に残すことができ、経営権と財産権を分散することが可能です。
事業承継をした後も、後継者が軌道に乗るまで実質的な経営者としてサポートできるのも、家族信託のメリットです。

後継者の変更や先々の後継者決定ができる

家族信託には、「受益者連続型信託」という方法があります。
これにより、自分が亡くなった後の受益者や、その受益者が亡くなった後の受益者を指定することができます。

また、受益者を指定したり、変更する権利を持つ人を定めることも可能です。
自分の判断力がなくなった後も、信頼できる人に後継者にふさわしい人物を見極めてもらうことができるのです。

スムーズな事業承継のためのポイント

最後に、スムーズに事業承継を行うための3つのポイントをお伝えします。

早めに取り組む

家族信託は、委託者(この場合は会社の経営者)が認知症になるなど、正常な判断力が失われた後には手続きをすることができません。
また、正式な家族信託を組むためには、信託内容の構成や公正証書の作成などにある程度の期間が必要です。

家族信託を利用した事業承継を考え始めたら、先延ばしにせず早めに取り組むことをおすすめします。

事業承継を支援する仕組みを活用

少子化などの影響で後継者の不在に悩む経営者が増え、事業承継を支援する仕組みができています。

中でも代表的なのが、「事業承継税制」です。
これは、一定の条件を満たして事業承継を行った中小企業に対し、相続税や贈与税を免除する制度です。
以前は厳しい条件が課せられていましたが、税制改革によって緩和されたため、利用できる事業者が増えています。

また、金融機関や税理士・弁護士・公認会計士・司法書士などが、独自の事業承継支援を行っていることもあります。
知らないというだけで損をしてしまうこともあるため、家族信託を始める前に自分が利用できる支援制度について調べてみましょう。

専門家に相談する

家族信託で事業承継をするためには、高度な専門知識が必要です。
個人で行うことも不可能ではありませんが、ミスがあると後に大きなトラブルに発展するリスクがあるため、専門家に相談するのがおすすめです。

家族信託に関する専門家は、司法書士・弁護士・税理士の3つの選択肢が考えられます。
この中で最もおすすめなのが、司法書士です。
司法書士は不動産の登記や法手続きの専門家で、家族信託や事業承継に関する知識を備えています。

ただし、家族信託が始まったのは2007年からと、比較的新しい制度です。まだ未知のケースも多い分野なので、最新の事例を熟知している「家族信託に強い司法書士」を選ぶようにしましょう。

まとめ

事業承継には様々な方法がありますが、親族間の承継におすすめなのが家族信託です。
生前贈与や遺言よりも内容の自由度が高く、様々なケースに対して万全に備えることができます。

家族信託による事業承継をお考えの方は、ぜひ家族信託の専門家である司法書士にご相談ください。