コラム

養子縁組と相続の関係まとめ

養子縁組とは、実子以外と親子関係を結ぶ制度のことです。
里親制度と結び付けてイメージされることが多いですが、実は相続対策としても使うことがあります。

今回は、養子縁組を行うと相続にどんな影響があるのか、ケース別にお伝えします。
養子縁組を相続対策に活用するメリットとリスクについても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

養子縁組とは?

養子縁組とは、自分の実子以外の人と親子関係を発生させることです。
孤児などを引き取って自分の子供として育てる場合のほか、相続対策や家の存続のために使うこともある制度です。
他には、代理母出産をした場合に遺伝子上の実母を戸籍上の母とする時や、同性パートナーとの結婚の代わりとなる制度として養子縁組をすることもあります。

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、法律上の扱いが少し異なります。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、養⼦が実親との親⼦関係を存続したまま、養親との親⼦関係を作ることです。
養親になる者と養子になる者の契約で発生するので、「契約型」と呼ばれることもあります。

養子の年齢は、養親より年下であれば制限がなく、養親は成人していれば単独・独身でも普通養子縁組ができます。
双方の合意による離縁も可能です。

また、普通養子縁組では、養親の戸籍に入った際の記載は「養子」となり、実子とは区別されます。

特別養子縁組

特別養子縁組は、実親との親子関係を解消し、養親との間に新たな親子関係を作ることです。
6ヶ月の試験養育期間と家庭裁判所による審判が必要で、公の機関による決定が必要なので「決定型」とも呼びます。
養子の年齢は15歳未満、養親となる人は婚姻している夫婦であり、さらに夫婦の一人が25歳以上と、普通養子縁組よりも高いハードルが設けられています。

血の繋がり以外は実の親子と等しい関係なので、原則的に離縁はできません。
(虐待などで養子の福祉が害されている場合のみ、養子・実の父母・検察官から離縁の申し立てができます。)
戸籍に入った際の記載も、「長男」「長女」など実子扱いとなります。

養子と相続の関係

それでは、相続人に養子がいる場合は法律上どのようになるのか、ケース別に解説していきます。

普通養子縁組の相続

普通養子縁組の場合、養子は実親と養親の両方と親子関係が存続しています。
普通養子縁組の養子は、実親・養親どちらが死亡した場合にも、法定相続人となります。

特別養子縁組の相続

特別養子縁組においては、養子は実親との親子関係を解消して、養親と親子関係を結んでいます。
実親が亡くなった場合も、特別養子縁組をした養子は法定相続人にはなりません。
養親が亡くなった場合、特別養子縁組の養子は法定相続人になります。

相続での養子・実子の違い

養子と実子には、相続順位や相続分の違いはありません。
どちらも相続順位は1位で、被相続人に配偶者がいる場合は相続財産の50%、配偶者がいない場合は100%を、養子+実子の人数で等分したものが法定相続分です。

もし、遺言や生前贈与によって他の子供の相続分が多くなっていた場合にも、実子・養子問わず同じだけの遺留分(法定相続分の半分)があります。

養子が養親よりも先に死亡したら?

養子が養親より先に死亡した場合、まず養子の配偶者・その子供が相続人になります。
養子に子供がいない場合、親→兄弟姉妹という順で法定相続人になりますが、この親や兄弟姉妹には実親側・養親側の区別はありません。
同じ相続順位の人は、血の繋がりの有無にかかわらず同じ法定相続分があります。

また、養親より養子が先に亡くなっていて、養親の死亡時に相続が発生した場合、養子の子供が同じ相続分を受け継ぐ「代襲相続」があります。

ただし、養子の子供の場合、代襲相続の発生には一定の条件が必要です。
物事が起こった順番が、「養子縁組→養子の子が生まれる→養子死亡→養親死亡」の場合、養子の子は養親の実の孫と同じ扱いになるため、代襲相続が発生します。
しかし、「養子の子が生まれる→養子縁組→養子死亡→養親死亡」という順番の場合、養子縁組前に生まれていた養子の子は養親の直系卑属ではないため、代襲相続はありません。

相続対策で養子縁組するメリット

それでは、相続対策のために養子縁組をするメリットと、注意しておきたいリスクについて解説します。

メリット

相続のために養子縁組をするメリットは、主に法定相続人の人数が増えることで、非課税になる相続財産が増えることです。

相続税の基礎控除額が増える

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×相続人の人数」で計算します。
養子縁組で法定相続人が1人増えれば、600万円分の財産が非課税になるということです。

相続対策のためだけに実子を産み育てることは考えにくいですが、養子縁組であれば比較的簡単に法定相続人の数を増やせるので、相続税の節約に役立つのです

死亡退職金の非課税枠が増える

死亡退職金は、「500万円×法定相続人」の金額が非課税になります。
養子が1人増えるごとに、500万円の死亡退職金を非課税で受け取れるということです。

生命保険の非課税枠が増える

生命保険の死亡保険金も、死亡退職金と同じく「500万円×法定相続人」という非課税枠があります。
基礎控除・死亡退職金・生命保険を合わせると、養子1人あたり1,600万円の非課税枠が増えるということです。

遺贈より低い税率で財産を渡せるケースも

遺言書などで、法定相続人以外の人に財産を遺すには「遺贈」が必要になります。
没後、血縁関係のない人や続柄上法定相続人にならない人に財産を渡す場合、その方法は主に「遺贈」か「養子縁組」の2択です。

遺贈の場合は法定相続人が増えず、上の項目でお伝えした非課税枠が使えないため、課税遺産総額が増えて税率が高くなる可能性があります。
法定相続人以外に財産を渡したい場合、養子縁組をした方が様々な面で節税対策になるのです。

リスクと注意点もある

相続対策のための養子縁組には、メリットばかりではなくリスクもあります。
実際に手続きをする前に、リスク面についても知っておきましょう。

実子とトラブルが起きる可能性

養子縁組で法定相続人を増やすと、当然ながら1人あたりの相続分が少なくなります。
そのため、配偶者や実子の取り分が少なくなり、トラブルに発展する可能性も。
養子縁組の手続きは、自分だけで強引に進めず、他の法定相続人の了承を得た方がよいでしょう。

相続税法上の養子人数には制限がある

法定相続人になる養子は、以下のように控除額を計算する際にカウントする人数に上限があります。
・実子がいない場合:2人
・実子がいる場合:1人

たくさん養子縁組をして際限なく非課税枠を拡大するということは、できなくなっています。
ちなみに、実子の場合の人数制限はありません。
また、法律上は実子と同じ扱いになる特別養子縁組にも、人数制限はありません。

必ずしも節税に繋がるとは限らない

法定相続人以外が財産を受け取る場合、相続税の「2割加算」の対象となります。
法定相続人ではない(代襲相続ではない)孫の場合、養子縁組をしていたとしてもこの2割加算の対象です。
遺贈とは違って基礎控除の額は増えますが、納税額が2割増になるため、結果的に節税にはならないこともあるのです。

まとめ

養子縁組を行うと、法定相続人が増えることで非課税になる財産が増え、大幅に相続税を節税することができます。
普通養子縁組であれば比較的簡易な契約なので、相続対策に利用する方も多いです。

しかし、法定相続人が増えることで実子とトラブルが発生したり、代襲相続がややこしくなるなど、養子ならではのリスクもあります。
相続対策に養子縁組を活用したいとお考えの場合は、メリットとリスクをよく理解して準備しましょう。