コラム

孫への生前贈与は節税効果が大きい?非課税で贈与する方法と注意点

相続税対策のために、生前贈与を考える人は多いです。
中でも節税効果が大きいのは、自分の孫に生前贈与をすることでしょう。

今回は、孫に生前贈与をすると相続税が得になる理由や、非課税で孫に贈与する方法をお伝えします。
制度をよく知って、最もお得な相続対策ができるように準備しましょう。

孫に生前贈与すると節税になる理由

人が亡くなって相続が発生した時、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産には相続税がかかります。
よって、生きているうちに他の人に財産を譲っておけば、相続税を抑えることが可能です。

被相続人である子供が全員健在の場合、孫は法定相続人にはなりませんが、順当に行けば親→子→孫と相続が発生して、結果的に祖父母の財産を孫が受け継ぐことは多いです。
生前に孫に財産を譲れば、自分が亡くなったときの遺産を減らせるほか、相続を一代飛ばせるので節税になります。

生きているうちに財産を贈与することを「生前贈与」といいますが、実は贈与にも税金が課せられます。
ただし、20歳以上の子や孫に対する贈与は、「特例税率」といって税率が軽減されています。
一般贈与税、特例贈与税それぞれの税率は、以下の通りです。

一般贈与税の税率
200万円以下:10%
300万円以下:15%(控除10万円)
400万円以下:20%(控除25万円)
600万円以下:30%(控除65万円)
1,000万円以下:40%(控除125万円)
1,500万円以下:45%(控除175万円)
3,000万円以下:50%(控除250万円)
3,000万円超:55%(控除400万円)

特例贈与税
200万円以下:10%
400万円以下:15%(控除10万円)
600万円以下:20%(控除30万円)
1,000万円以下:30%(控除90万円)
1,500万円以下:40%(控除190万円)
3,000万円以下:45%(控除265万円)
4,500万円以下:50%(控除415万円)
4,500万円超:55%(控除640万円)

孫への生前贈与を非課税で行うには

贈与には前述の贈与税がかかりますが、工夫次第で非課税での贈与も可能です。
ここでは、その方法についてお伝えしていきます。

生前贈与の方法を知る

非課税で生前贈与を行う方法は、「暦年贈与」「相続時精算課税制度」の2種類があります。

暦年贈与

暦年贈与とは、贈与税の非課税枠を利用して贈与を行う方法です。

贈与税が非課税になるのは、年間110万円までです。
毎年110万円以下の贈与を繰り返せば、10年で1,100万円、20年で2,200万円と、それなりに大きな金額の贈与が非課税になるのです。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、譲った財産を贈与ではなく相続の前渡しという形にすることで、相続発生時まで贈与税の納付を先送りできる制度です。
この制度では、2,500万円までが非課税になるため、一度にまとまった金額を贈与したい場合に適しています。

注意点としては、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかり、場合によっては普通の贈与や相続税の方が得になることです。
また、一度この制度を適用すると、それ以降の贈与は全て相続の前渡しという形になり、これ以降は年間110万円の贈与税の非課税枠が使えなくなります。

さらに、この方法で贈与した財産は、相続発生時の課税遺産総額に算入するため、遺産総額を減らすことにはなりません。

贈与税の特例を利用

贈与税には基礎控除の他に、一定の条件を満たすことで非課税になる制度もあります。

教育資金として贈与

祖父母が孫のために支出する教育資金は、入学金・学費の納入や学習に必要な物品の購入など、その都度購入したり払い込んだりする分に関しては非課税です。
祖父母が親の代わりに教育資金を支払うことで、実質的に非課税で財産の贈与が可能になります。

また、教育資金の一括贈与の特例として、金融機関の「教育資金贈与信託」を利用して一定の手続きを踏めば、1,500万円までの教育資金を一括かつ非課税で贈与できます。

住宅取得等資金として贈与

子供や孫が住宅を購入やリフォームするときは、例外的に大きな金額の贈与が非課税になります。
非課税額は、契約する日付や取得する住宅の種別によって異なりますが、最大で3,000万円です。
ただし、住宅の面積や購入した住宅の名義など、一定の条件を満たしていないと非課税にならないため、制度概要をよく理解して利用しましょう。

結婚・子育て資金として贈与

結婚式で渡すご祝儀や出産のお祝い金、子供・孫の誕生日祝いなどは、人付き合いに必要な出費と見なされるため、常識の範囲内の金額であれば非課税です。
相続発生までに計画的に遺産総額を減らしていきたい場合は、子や孫の節目ごとにある程度まとまった額を贈与していくといいでしょう。

また、金融機関で結婚・子育て資金贈与用の口座を作って手続きを踏めば、子育て資金1,000万円、そのうち300万円までの結婚資金が一括・非課税で贈与できます。

保険を使った生前贈与

生命保険会社の商品の中には、「生前贈与機能付き生命保険」というものがあります。
これは、親や祖父母が保険料を払い込み、受取人を子・孫にすることで実質的な生前贈与ができる商品です。

例えば、保険料1,000万円を一括で払い込み、その後10年にわたって給付金を100万円ずつ子や孫が受け取るような形です。
ただし、この給付金は贈与になるので、非課税にするには年間の受取額を110万円以下にする必要があります。

もし、契約期間中に被保険者が亡くなった場合、残った金額は死亡保険金として支払われます。
この死亡保険金には、相続時に保険金の非課税上限が適用されるため、「500万円×法定相続人の人数」が非課税となります。

不動産商品を活用した生前贈与

現金の贈与以外に、土地・建物などの不動産の名義を孫に変えることで生前贈与する方法もあります。
不動産の贈与にも、基礎控除や相続時精算課税制度が適用されるため、最大2,500万円相当までの不動産は無税で贈与できます。
不動産の評価額は、路線価などから算出するため実勢価格よりも低くなることが多いです。

また、その不動産を孫が売却したり賃貸に出して利益を得れば、評価額よりも多くの利益を孫に与えることができます。

孫への生前贈与―5つの注意点

孫への生前贈与には様々な方法がありますが、以下の5つの注意点には気をつけておきましょう。

①遺留分を侵害しない範囲内にする

遺留分とは、法定相続人が持つ、最低限の遺産を受け取れる権利です。
配偶者・直系卑属(子や孫)・直系尊属に認められていて、その権利は法定相続分の半分(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)です。

孫は、自分の子供が全員健在な場合は法定相続人になりません。
配偶者や子供への財産をあまり残さず、ほとんど孫に生前贈与してしまった場合などは、遺留分の侵害になる可能性があります。
法定相続人が遺留分の侵害を訴え、孫への生前贈与が特別受益と認められた場合、持ち戻して分割をやり直す必要も出てくるので、注意が必要です。

②毎年同じ時期に同じ金額を贈与しない

年間110万円の基礎控除を利用して、非課税で暦年贈与が可能なことは先にお伝えしました。
しかし、毎年同じ時期・同じ金額を贈与していると、計画的な連年贈与や定期贈与と見なされてしまい、非課税にならない場合があります。
その都度ランダムな贈与であることを示せるように、毎年金額や時期を変えて贈与を行うようにしましょう。

③贈与があったことが証明できるように

合法かつ非課税の贈与は、贈与契約書を作成したり銀行振り込みで行って、記録を残しておくようにしましょう。

暦年贈与や相続時精算課税制度は、法律で認められているため何ら後ろめたいことではありません。
逆に、記録が残らないように贈与を隠していると、銀行の取引情報などから不審なお金の動きがあると判断され、税務署から疑われかねません。

④お金の管理は孫自身で行う

財産の名義を孫に変えても、その口座の管理を祖父母が行っていると、ただ名義を貸しただけで贈与の実態がないと捉えられてしまいます。
贈与して持ち主が変わった財産は、実質的にも持ち主が自由に使える必要があるのです。

ただし、孫が未成年の場合には、孫自身ではなく孫の親権者が管理している場合でも贈与と認められます。

⑤3年以内贈与財産の加算の対象になることも

生前贈与から3年以内に贈与者が亡くなってしまうと、その分の財産は「持ち戻し」といって、遺産に含めて考えます。
ただし、これが適用されるのは法定相続人のみなので、子供が全員健在の場合には孫には適用されません。
代襲相続で、孫が法定相続人になる場合には留意しておきましょう。

孫への生前贈与はまず専門家に相談を

ここまで、孫への生前贈与を非課税にする方法をお伝えしてきました。
しかし、基本的には財産を贈与すれば贈与税がかかるものなので、申告手続きなどにミスがあると非課税にならないケースもあります。
孫に確実に非課税で贈与したい場合には、相続対策の専門家への相談がおすすめです。

まとめ

孫への生前贈与の方法は様々なものがあり、相続税対策にかなり役立ちます。
二次相続や資産継承対策には、生前贈与の他に家族信託もおすすめです。
贈与では、贈与した時から財産が完全に孫のものになりますが、家族信託なら財産の管理者を設定したり、孫の次の所有者を決めたりすることも可能です。

非課税の生前贈与や、もっと柔軟な相続対策を実現したい方は、ぜひ相続の専門家である司法書士にご相談ください。