コラム

【生前贈与と家族信託との違い】家族信託なら生前贈与の問題点も解決できる!?

「子どもや孫に財産を移す方法として、生前贈与の他に家族信託があると聞いた。どうやら生前贈与の問題点を家族信託ならカバーできるらしい。生前贈与と家族信託との違いをしっかりと知りたい。」
このように、生前贈与との比較対象として家族信託を調べられる方は多いです。

今回は、生前贈与と家族信託の違い、そして生前贈与の問題点と、家族信託ならそれをどのように解決できるのかについてお伝えしたいと思います。

生前贈与とは

一般的に贈与とは、自己(贈与者)の財産を無償で相手(受贈者)に与えることを言います。
将来の相続税負担を軽減するために行われる生前贈与ですが、なぜ生前贈与を行うことが相続税負担の軽減に繋がるのかと言いますと、それは贈与には贈与税が、相続には相続税がそれぞれかかる事になりますが、それぞれ税率が大きく異なるためです。
「贈与」の内、相続税対策としてよく使われる「暦年贈与」について説明させて頂きます。
「暦年課税」には、基礎控除額110万円が設けられてます。
ゆえに年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんので、この110万円の枠内で長期的に毎年贈与を行っていく事で相続財産を減らす事ができますので、相続税を大幅に圧縮する事ができます。

生前贈与の問題点

先程「暦年贈与」についてのお話をしましたが、贈与が成立するにはいくつかの要件があるのはご存知でしょうか?
その要件を満たしてない場合は、今までしてきた「暦年贈与」自体が「名義預金」と判断され多額の税金をとられてしまう可能性があります。
では、そうならないための要件とは下記のようなものになります。

①あげる人ともらう人がお互いに贈与という行為があった事を認識している事

「贈与」はあげる人ともらう人との契約です。
ですので、おじいちゃんが、孫である赤ちゃんにお金などをあげたとしても贈与という行為があった事を赤ちゃんは認識できませんし、逆に認知症のおじいちゃんが子供にお金をあげたとしても、贈与という行為があった事を認識できなければ、「贈与」は成立しませんので、後々多額の税金がとられる可能性があります。

②もらった側が財産を自由に管理していて、使える状態である事。

ですので、お爺ちゃんがお孫さんの預金口座にお金を移したとしても、その預金通帳やカードを自己の管理下に置いていた場合、例えばお爺ちゃんやお父さんが持ち続けていた場合には、受贈者であるお孫さんは財産を自由に使える状態になっていないため、「贈与」は成立しないことになります。

例えばどんな時に「贈与」であることを否認され「名義預金」と判断されるか

  • ・大阪在住のお孫さん名義の預金口座が、実家の近くの支店にある場合
  • ・お孫さん名義の通帳の届出印が亡くなったお爺ちゃんの通帳と同じものである場合
  • ・お孫さん名義の預金の手続きを代わりに亡くなったお爺ちゃんがしていた場合 等

このように、贈与が認められるためには、あげる側と受け取る側の意思表示(認識)があること、受け取った側がその財産を自由に使える状態になることが要件となりますのでご注意下さい。

家族信託とは

家族信託を一言でいうなら、「信頼する家族に財産を託して管理承継する方法」です。

言葉が似ているので勘違いされている方も多いのですが、銀行や信託銀行が販売している“投資信託”等の金融商品と“家族信託”は全くの別物です。

 家族信託とは、財産の所有者(委託者)が家族や親族など信頼できる人に財産を託し、<財産の名義が変わります>託された方(受託者)が財産の所有者が選んだ人(受益者)のために資産の管理や運用、承継を行っていきます。

 近年、財産継承を円滑に行うための手段として注目が高まっています。

家族信託(民事信託)の重要用語

家族信託でよくでてくる言葉ですのでおさえておきましょう
委託者 財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で契約の内容が決まります。
受託者 委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に動いていくのが受託者です。
受益者 委託者の財産による利益を受け取る人です。

生前贈与と家族信託との違い

「家族信託」を活用することによって、「名義預金」と認定されずに相続財産を減らし、相続税を削減する事ができます。
例えば、委託者を祖父、受託者を父親、受益者を子供、信託財産を「預金」と設定する家族信託契約を祖父と父親で結びます。
 上記家族信託契約を結ぶのは祖父と父親です。
受益者である子供は内容を把握していなくても有効に成立しています。
つまり、受益者が贈与を受けることの意思表示をしなくても、また、贈与を受けたことを知らなくても、財産管理を自ら行い、税務上贈与として取り扱うことができるわけです。
また、一度にたくさんの金額をまとめて信託財産とすると贈与税額が高くなってしまいますので、家族信託契約で少しずつ追加していくことも可能にしておけば、贈与税が発生しない暦年贈与の範囲内で子供に円滑に贈与することが可能になります。

まとめ

今回は、子どもや孫に財産を移す方法として生前贈与と家族信託の比較についてお話させて頂きました。生前贈与を検討されている方は、今注目されている新たな相続対策の形である、家族信託と比較をし検討されてはいかがでしょうか。