平均寿命が伸びたことで、亡くなる前に認知症を発症する方の割合が増えています。
認知症を発症すると、自分で自分の財産が管理できず、周りの家族にも財産管理の権限がないという「デッドロック」状態になりかねません。
デッドロックを避けるためには、認知症を発症する前に、財産の管理について対策しておく必要があります。
今回は、認知症対策として使える財産管理の3つの方法について、詳しく解説していきます。
相続対策は認知症になる前に!
認知症などで判断力が低下した人の財産を管理する方法は、
・成年後見制度
・家族信託
・財産管理委託契約
の3つがあります。
いずれも後で詳しく解説しますが、成年後見制度の内の法定後見制度以外は、正常な判断能力があるうちに、本人の意志で始める必要がある制度です。
認知症を発症して判断能力を失ってしまった人は、財産の引き出しや売却といったこと全般ができなくなります。
周りの家族等も、正当な権利なく他者の財産を管理することはできないので、誰も財産を動かすことができない「デッドロック」という状態になってしまうのです。
この「デッドロック」状態を防ぐためには、財産の持ち主が認知症を発症する前に対策を始める必要があります。
認知症対策①成年後見制度
認知症が発症した後の対処としては、成年後見制度というものがあります。
後見制度とは?
成年後見人には、「法定後見人」と「任意後見人」の2種類があります。
どちらも役割は同じで、認知症などで判断力が低下した人の代わりに、財産を管理したり法律関係の手続きをしたりします。
法定後見人とは、既に判断力が低下している人に関して、後見人が必要であると家庭裁判所が判断したときにつける成年後見人のことです。
任意後見人は、今の時点では十分な判断力をもっている人が、今後判断力が低下したときのためにあらかじめ後見人を依頼しておくことで開始するものです。
成年後見人制度を利用するためには、毎月数万円の報酬を支払いますが、親族が後見人となる場合は無償の場合もあります。
後見人は財産の処分はできない
法定後見人の役割は、基本的に「被後見人が不利になるのを防ぐこと」です。
すでにある財産を守ることはできますが、積極的に財産を増やすことや、どのように財産を管理するか指定することはできません。
株や不動産が値上がりしたタイミングで売却するなど、財産を処分する権利もありません。
任意後見人の場合は、法定後見人より自由に後見内容を取り決めることができ、財産の処分権を与えることもできます。
ただし、実際に認知症を発症するまで後見契約は発動しないため、家族信託等より自由度は下がります。
認知症対策②家族信託
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を託す方法です。
実は、認知症対策として一番おすすめなのは、この家族信託なのです。
ここでも簡単に解説しますが、家族信託についてもっと詳しく知りたい方は「家族信託とは?7つのメリットを解説」もぜひご覧ください。
家族信託とは
家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、託された方が本人の代わりに管理・処分・運用などをしてもらう制度のことです。
家族信託には、委託者・受託者・受益者という3つの役割が登場します。
・委託者:財産の管理を誰かに委託する人(財産の持ち主)
・受託者:財産の管理を委託される人
・受益者:受託者が財産を管理することで、利益を受ける人
認知症対策の場合は、受託者が代理で財産を動かして委託者の医療費に充てるなど、委託者=受益者となることがほとんどです。
また、委託者(祖父)の財産を、受託者(父)が受益者(子)のために管理・運用するなど、三者が別々になることももちろんあります。
家族信託は信託する財産の目録や、それらをどのように管理するかという内容を定め、信託契約書を作成することで始まります。
この信託契約の内容は自由度が高く、受託者は持ち主と同じように財産を管理することも可能です。
信託契約書は私文書でも問題ありませんが、公証人の承認を得た公正証書にしておくとより確実で安全です。
家族信託のメリット・デメリット
家族信託のメリット・デメリットとしては、以下のものがあります。
家族信託のメリット
・認知症対策・後見制度の代わりにもなる
・遺言の代用としても使える
・2次相続以降の指定が可能
・共有不動産の管理がスムーズになる
・倒産対策になる
家族信託のデメリット
・受託者の選定に関して、トラブルになる可能性がある
・遺留分侵害額請求の対象となるリスクがある
・遺留分減殺対象財産の順序指定ができない(遺言と併用で可能)
・身上監護権がない(近しい家族であれば問題なし)
・節税効果は高くない
・損益通算ができない
・税務申告に手間がかかる
こうして見るとメリットよりもデメリットの数が多いですが、デメリットには家族信託の設計時に注意すれば回避できるものもあります。
例えば、受託者の選定は人間関係を考慮すればよいことですし、信託内容が遺留分を侵害していなければ遺留分侵害額請求の対象となることもありません。
また、家族信託を遺言と併用すれば、よりリスクを減らしたり、幅広いケースに対応したりすることもできます。
逆に、メリット面は家族信託でないとできないことが多いので、財産の管理について認知症対策をしたい場合はまず家族信託を検討しましょう。
ちなみに、家族信託を組む場合、専門家に依頼する費用は50~100万円ほどが相場です。
一般的には、信託財産の総額が大きくなるほど、専門家の報酬も大きくなります。
認知症対策③財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、家族以外の第三者(弁護士など)を代理人として、財産の管理や処分を委任契約を締結することです。
財産管理委任契約の内容は当事者間の合意により自由に決めることができるので、管理処分の内容を自由に設定できます。
財産を託せる家族がいない、身内に頼むとトラブルになりそうといった場合に利用できるのが、財産管理委任契約のメリットです。
ただし、後見制度のように管理者をさらに監督する機関はないので、管理体制に不安があるというデメリットが考えられます。
また、不動産の売却など、所有者本人の意思確認が必要な手続きには、財産管理委任契約では対応しきれません。
窓口で預貯金をおろす場合も、金融機関によっては、代理人による手続きが認められない場合もあります。
財産管理委任契約は、家族信託がどうしても利用できない場合の対応策と考えておきましょう。
親が認知症を発症していたら?
親がすでに認知症を発症している場合、その子供や孫にできることは多くありません。
ここまでご紹介してきた認知症対策のうち、「任意後見人制度」「家族信託」「財産管理委任契約」の3つは、本人が正常な判断力を持っていないとできない契約です。
唯一利用できるのは、「法定後見人」です。
遺言に関しては、作成するには正常な判断能力が必要ですが、認知症でも一時的に判断能力が回復していると認められる時に限って、医師2名の立会いのもとで作成できます。
ただし、先にお伝えした通り法定後見人に認められる権限は少ないですし、遺言も「本当に正常な判断力があったのか?」と後の争いの種になりかねません。
やはり、財産の管理に関しては認知症発症前に対策するに越したことはないのです。
まとめ
認知症を発症しても財産を守っていくためには、前々からしっかりと計画を立てて対策しておく必要があります。
対策としては任意後見人・家族信託・財産管理委任が考えられますが、一番のおすすめは家族信託です。
しかし、任意後見人・家族信託・財産管理委任は、本人に正常な判断力がある時でないと契約できません。
自分や親はまだまだ若いと思っている方も、将来を見据えて着々と準備を進めておきましょう。