コラム

相続税の配偶者控除とは?適用の要件と注意点

相続税には、配偶者控除という制度があります。
金額はかなり大きく、故人の配偶者はほとんど税金を負担することなく相続できる場合が多いです。

ただし、遺産分割の内容によっては後々問題が出てきたり、納税総額で損をしてしまうことも。
今回は、相続税の配偶者控除の内容や利用方法、注意点などについてお伝えします。

相続税の配偶者控除とは

相続税の税率は高いですが、配偶者控除という大きな非課税枠があります。
これを利用すれば、相続財産の総額がかなり大きくても、相続税の納付額を少なくすることが可能です。

まずは、相続税の配偶者控除の概要と計算方法についてお伝えしていきます。

配偶者控除の概要

配偶者控除とは、その名の通り被相続人の配偶者に適用される控除です。
控除額は、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分」のどちらか多い方となっています。

配偶者の法定相続分は、他の法定相続人の有無や続柄によって変わり、相続財産に占める割合は以下の通りです。

配偶者のみ:全額
配偶者と子:1/2
配偶者と父母:2/3
配偶者と兄弟:3/4

法定相続人が配偶者だけの場合は、相続財産がいくら高額でも非課税ということになります。
仮に相続財産が合計10億円分あり、配偶者と子で相続した場合には、配偶者の法定相続分である5億円が非課税となります。

相続税が課されない金額

相続税には「基礎控除」があります。
基礎控除の金額は、以下の計算式で求めます。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

相続財産の総額が以下の金額以下であれば、配偶者控除を適用するまでもなく相続税は課税されません。

法定相続人が1人:3,600万円
法定相続人が2人:4,200万円
法定相続人が3人:4,800万円
法定相続人が4人:5,400万円
法定相続人が5人:6,000万円

配偶者控除の計算例

配偶者が相続した財産が、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分」以下であれば非課税になることは、先にお伝えしました。
この範囲内の相続であれば、配偶者に課税される相続税は0円です。

上記を超える評価額の財産を相続した場合、「実際に相続した金額−控除額」が課税対象となります。
また、相続税には配偶者控除の他に、基礎控除や、無条件で差し引かれる税額控除があります。

仮に、基礎控除を除いた遺産総額が2億円で、配偶者と子1人が相続した場合について考えてみましょう。
1人あたりの法定相続分である1億円にかかる相続税率は30%、税額控除は700万円です。

①法定相続分通り、配偶者1億円・子1億円を相続した場合

配偶者:1億円×30%−700万円=2,300万円
子:1億円×30%−700万円=2,300万円

法定相続分の範囲内なので、配偶者控除が適用され、実際の納税額は以下のようになります。

配偶者:0円
子:2,300万円

②配偶者控除の上限である1億6,000万円を配偶者が相続、残りを子が相続した場合

2億円の遺産に課せられる相続税は、先に計算した「2,300万円+2,300万円」で「4,600万円」です。
このケースの場合、配偶者と子の相続割合は配偶者が80%、子が20%なので、相続税もそのように分配します。

配偶者:4,600万円×80%=3,680万円
子:4,600万円×20%=920万円

配偶者の相続財産が1億6,000万円なので配偶者控除が適用され、実際の納税額は以下のようになります。

配偶者:0円
子:920万円

相続の配分を変えただけで納税額が変わり、一見後者の方がお得に見えますが、最終的には配偶者の財産も子が相続する可能性が高いです。
安易に配偶者の財産を増やしてしまうと、2回目の相続(二次相続)の納税額が高くなりかねません。
二次相続の注意点については、後の項目で詳しく解説します。

配偶者控除を受けるためには

配偶者控除を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
ここではその要件と、配偶者控除を受けるための手続き方法について解説します。

要件

配偶者控除を受けるための要件は、以下の4つがあります。

・戸籍上の配偶者であること
・財産隠しをしていないこと
・相続税申告書を提出すること
・遺産分割が確定していること

まず、相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、「戸籍上の配偶者であること」が必要です。
夫婦同然に暮らしていても、内縁の妻/夫や離婚した元配偶者は対象になっていません。

次に、適用の条件として「この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません」という但し書きがあります。
隠していた相続財産については配偶者控除の対象とならないほか、相続財産を意図的に隠していたとみなされれば重加算税が課税されます。

また、相続税申告書を提出すること、遺産分割協議で遺産分割の内容が確定していることも、適用の条件です。

受けるための手続き

相続税の配偶者控除を受けるためには、相続税申告書の提出が必要です。

申告は相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所を所轄する税務署に行います。
相続人全員の共同名義で、必要事項を記載した「相続税申告書」を提出することで、納税額を確定することができます。

非課税でも申告は必要?

配偶者控除を受けるためには、非課税でも申告が必要です。
「控除を受ければ納税額が0円になるから、申告は必要ない」と思っている方もおれらますが、それは誤りです。
申告書の提出が遅れると、無申告加算税・延滞税の課税対象となるため注意してください。

ただし、配偶者控除の適用で非課税になるのではなく、相続財産の総額が基礎控除の範囲内でもともと非課税という場合には、申告は必要ありません。

配偶者控除を受ける場合の注意点

それでは、配偶者控除を利用する場合の注意点について、お伝えします。

二次相続まで考えておく

二次相続というのは、最初の相続(一次相続)の後に起こる2度目の相続のことです。
例えば、夫が先に亡くなって妻と子が相続人となり、その後に妻が亡くなって子が財産を相続する、というようなケースをいいます。

配偶者控除を使うことで大きな節税ができますが、配偶者の相続財産が増えると、そのぶん配偶者が亡くなる時に持っている財産が多くなるということでもあります。
同じ財産に、一次相続・二次相続で二回相続税がかかってしまうこともあるので、配偶者控除を利用する際には二次相続まで考慮に入れる必要があるのです。

期限後申告でも控除は適用される

先にお伝えしましたが、相続税の申告期限は相続が開始された翌日から10ヶ月後です。
しかし、遺産分割協議がまとまらなかったなどの理由で期限内に申告ができない場合、仮に法定相続分で分割を行ったとして申告書を作成し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて申告します。
この仮の申告では配偶者控除が適用されず、配偶者控除が適用されていない納税額を全額納付する必要があります。

ですが、遺産分割協議がまとまった後で正式な申告をし直せば、配偶者控除を受けることができ、払い過ぎていた相続税の還付を受けることが可能です。

遺産分割がまとまらない場合の対処法

10ヶ月以内の申告期限に遺産分割がまとまらない場合の対応は、上の項目で解説しました。
そこで申請する「申告期限後3年以内」という延長期間でも遺産分割協議がまとまらない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出が必要です。

承認申請書が認められた場合、「やむを得ない事由が解消された日の翌日から4ヵ月以内」まで期限が延長されます。
その間に遺産分割協議をまとめて正式な申告を行えば、配偶者控除を受けることができます。

配偶者の相続問題におすすめの対策

最後に、配偶者が相続人となる場合に、おすすめの対策についてお伝えします。

家族信託を活用する

自分が亡くなった後の配偶者の生活が心配な方や、二次相続まで考慮に入れて税金対策をしたい方は、「家族信託」を活用するのがおすすめです。

家族信託は、遺言や生前贈与といった税金対策よりも自由度が高く、自分が亡くなった後の財産の管理方法まで指定することができます。
例えば、遺産を一括で配偶者に相続させるのではなく、年金のように毎月一定額を受け取れるようにする、といったことも可能です。

家族信託の手続きは、本人に正常な判断力があるうちにしか行うことができませんので、認知症などのリスクが出る前に早めに着手するのがおすすめです。

家族信託について詳しくは、「家族信託とは?7つのメリットを解説」をご覧ください。

配偶者居住権を利用する

配偶者居住権とは、「家の持ち主が亡くなったあと、故人の配偶者がそこで生活し続ける権利」のことです。
これにより、例えば一家の父が「自宅を子供に相続させる」と決めていた場合でも、妻(子と血縁関係のない後妻なども含む)は賃料を支払うことも、追い出されることもなく生活を続けることができます。

家や土地は高額なので、夫→妻→子と相続のたびに所有者が変わると相続税が高くなりがちですし、登記の変更手続きも面倒です。
配偶者居住権を設定することで、「持ち主は子だが居住者は妻」という状況にすることができ、配偶者の生活を安定させつつ、相続税の対策にもなります。

まとめ

相続税の配偶者控除は、うまく利用することでかなり大きな節税が可能です。
ただし、配偶者の財産が増えすぎると二次相続で高額な納税が必要になる場合もあるので、遺産分割は先々のことまで考慮に入れて決定しましょう。
遺言や生前贈与だけでは対応しきれない対策については、家族信託で計画的に行っていくのがおすすめです。