認知症になった後でも家族信託の締結はできる?
「両親が認知症になってしまって、財産が動かせなくなってしまった」
このような認知症による財産凍結のトラブルを事前に防ぐために、家族信託が注目されています。
しかし、このような認知症によるトラブル対策をいつかやろうやろうと思っていても、「ついつい後回しにしてしまった。気づいたらもう親が認知症を発症してしまっていた。」というお話をよく伺います。
では、認知症を発症してしまったあとでも、家族信託の締結は可能なのでしょうか。
認知症対策による家族信託のメリットとは?
まずはじめに、認知症対策による家族信託のメリットをお伝えします。
わかりやすく言いますと、元気なうちに家族信託契約を締結しておくと認知症などにより、本人(委託者)の判断能力が低下したり喪失してしまっていても、その家族など「受託者」が財産の管理や運用、処分をスムーズに行うことができます。
「本人の財産を守る」ことを目的とした成年後見制度では実現することができない、家族間での財産管理や運用、処分行為をすることができるのが、家族信託の大きなメリットの1つです。
基本的に認知症になると家族信託の締結はできない!
それでは、「本人」が認知症になった後でも家族信託の締結はできるのかについてですが、結論から言うと基本的にはできません。
家族信託は契約行為になりますので、契約当事者の一方が認知症などで判断能力が失われている場合、家族信託の締結という契約自体ができないため利用することができません。
認知症が発症してしまうと、以下のようなトラブルが発生するケースが非常に多いです。
- ・預金が下ろせない
- ・保険の申し込みや解約ができない
- ・不動産の賃貸借契約の締結ができない
- ・不動産の大規模修繕や処分行為をすることができない
このような重大なトラブルを防ぐためにも、家族信託の締結は認知症に備えて先に行っておきましょう。
しかし中には、例外もあります。
基本的には認知症になると家族信託の締結はできませんが、以下のようなケースでは家族信託の締結ができる可能性が残っています。
例外:認知症になっても家族信託の締結ができるケースもある
認知症だからといってひとくくりに家族信託の締結ができないわけではありません。
契約の可否を判断する基準は「判断能力」の有無です。
そのため、認知症の前段階と言われる軽度認知症(MCI)の場合では、家族信託を利用できるケースがあります。
また、家族信託契約を交わす際には、契約書を公正証書で作成することが一般的です。
その公正証書で家族信託契約を交わす際に、公証役場で「公証人による契約内容の確認」があります。
その確認の際に、本人がしっかりと契約内容について理解していると判断されれば、家族信託の締結は可能です。
尚、本人が公証役場に出向くことができない場合は、自宅や老人ホームに出張してもらうことができます。
このように、認知症が発症してもまだ軽度の段階であれば家族信託の締結ができるケースもあるのです。
軽度認知症(MCI)とは
記憶障害などが発症して正常でもないが、認知症でもない(正常と認知症の中間)の状態
・診断の基準
- 1.記憶障害の訴えが本人または家族から認められている
- 2.日常の活動は正常
- 3.全般的な認知機能は正常
- 4.年齢に比べて記憶力が低下
- 5.認知症ではない
軽度認知症(MCI)の疑いが家族信託を利用する際の注意点
軽度認知症の疑いがある方が家族信託を利用する際には、家族間の合意をとることが欠かせません。
家族信託の利用に関して、家族の間で理解が得られていない場合、ご両親が亡くなったときに、信託契約の有効性について訴訟になる可能性があります。そうならないためには、家族信託の契約内容について合意書をとっておくことが大切です。
やはり親が元気なうちに家族信託を考える事が重要!!
上記のような例外もありますが、多くの場合、認知症を発症してしまったあとはもう手遅れです。
「老人ホームに入れるのにまとまったお金がいる」となってしまっても、親の財産を誰も動かすことができなくなってしまいます。
しかし、今注目されている家族信託を親が元気なうちに締結しておけば、家族の協力で親の財産を守り、家族の意思の通りに管理したり運用したりすることができます。
家族信託の具体的な手続きの方法や、費用、その他のメリットについて、このホームページで公開していますので、宜しければご覧になって下さい。
また、直接のお電話やメールによるお問い合わせもお気軽にして頂ければと思います。