コラム

【いざとなった時の生活費、どうする?】認知症になる前に財産の管理・継承を!

あなたには大切な家族はいますか?
そのご家族は、あなたの銀行口座の取引はあなた自身しかできないことを知っていますか?
それは今も、病気や認知症になってしまった後も変わりません。
もしもの時のために、生活費の引き出しができなくなってしまう前に、大切な家族を守るため、財産対策をしておきましょう。

認知症になってしまった時、あなたの代わりはいますか?

認知症になってしまうと、相続対策や資産運用が全くできなくなってしまいます。
たとえば、預金の引き出しを行えなくなったり、生活費や老人ホームに入るための費用を捻出するために自宅や不動産を賃貸する事や売却する事も非常に難しくなります。
認知症になった後の対応策としては、「本人の保護」「その方の財産を守ること」を目的とする「成年後見制度」というものがありますが、この制度は、家庭裁判所の監督のもと、厳格に財産管理が実施されます。
「成年後見制度」は、財産を運用したり、有効活用することが目的ではないため、ご家族や相続人にメリットがある相続対策が全く行えなくなります。
例えば、お孫さんに入学祝いを渡したいと思っても、その行為が「本人の保護」を目的としていないため裁判所が認めないケースがほとんどです。
他にも何点か問題点はありますが、非常に厳格な制度であるがゆえに負担が大きいので、積極的な利用をためらう方が多いように思われます。
それに代わる柔軟な財産管理の手法として、「家族信託」というものが最近非常に注目されるようになってきました。
「家族信託契約」を結ぶことで、本人が認知症になった後でも、ご本人が元気なうちに信託契約で定めた目的にしたがって相続対策資産運用を継続する事が出来るのです。

家族信託の基礎知識

「家族信託」とは、認知症対策や資産運用、事業者の方の事業承継で非常に有効な財産管理方法です。
財産をお持ちの方(委託者)が、自分が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)との契約によって、自分に代わって財産の管理や運用、場合によっては売却などの処分を行ってもらう制度です。
関係のない第三者や裁判所の関与は不要ですので、家族間で自由に契約内容を決めて非常に柔軟な財を行う事が可能です。
この制度を使えば、認知症になっても、受託者に選ばれた人が契約の中で決めた権限に基づいて、財産の管理や処分を行うことができます。

家族信託がおすすめな理由

  • ・親が認知症になっても、子供がスムーズに親の財産管理ができる
  • ・遺言書ではできない資産の渡し方が可能

家族信託契約元気なうちに信頼できる家族と結んでおけば、もし本人が認知症になって判断能力が低下したとしても、資産が凍結状態にならず、受託者が本人に代わって財産管理を行えます。
例えば、子供を受託者とする家族信託契約をしておけば、親が老人ホーム等に入所して空き家になった実家を子供の判断で処分して親の生活費にあてるというような事が可能になります。

遺言では守れない、あなたの大切な家族

「家族信託」を使うと、自分が亡くなった後の相続だけではなく、次の相続についても誰に相続させるのかを指定する事が出来ます。これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と言います。
これは、遺言書ではすることが出来ない行為であり家族信託特有のものとなります。

例えば、前妻との間に子がいて、再婚した後妻との間に子供がいない場合、自分の死後、後妻の存命中は後妻に私の自宅を相続してもらい、その後、後妻が死亡したら、前妻との間の子に自宅を相続させたいと思ったとします。
しかし、そういった内容の遺言書を書いていたとしても、その内容は実現されず、後妻の親族に自宅が相続されてしまいます。
なぜなら、遺言書では二次相続人の指定までは出来ないからです。
しかし、前記のとおり「家族信託契約」を使うと、こういった二次相続人の指定まですることが出来ます。
このように、本人が元気なうちに「家族信託契約」を結んでおくことによって、柔軟な相続対策をたてる事ができます。

万が一、認知症になった場合も安心して相続対策資産運用を継続することができるようにするために、皆様も一度「家族信託」を考えてみてはいかがでしょうか。